ミツバチを飼育されている皆さまへ

蜜蜂飼育届等必要書類の届出はお済ですか?

蜜蜂を飼育する場合、お住いの都道府県知事宛てに蜜蜂飼育届を提出することが養蜂振興法により定められています。
届出は、日本蜜蜂、西洋蜜蜂を問わず毎年必要となります。適切な飼育管理のためにご協力をお願いします。

蜜蜂の飼育
養蜂振興法では「飼育」を次のように定義しています。
蜂群、蜂蜜等に対し所有又は占有の意思を持って、巣箱・巣洞等の設置、給餌の実施、投薬等の行為のいずれかを行うことをいい、野生の蜜蜂を観察し、当該蜂群から採蜜等を行う場合は飼育には含まれない。 

  • 飼育届は毎年提出が必要です。1月31日までに住所地を管轄する地域振興局農業農村支援センターへ提出します。提出についてご不明な点は、小諸市農林課までお問い合わせください。
  • 飼育届の記載事項に変更が生じた場合は、1ヶ月以内に法第3条第3項にもとづく「蜜蜂飼育変更届」を提出してください。
  • 他の都道府県から長野県へ転飼する方は、法第4条第1項にもとづく長野県知事の許可が必要です。
  • 詳細は、長野県ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 農林課 農業ブランド振興係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2024年01月16日