農地所有適格法人定期報告書
農地所有適格法人は、農地法第6条により、農地所有適格法人報告書(事業状況等に関する報告書)を法人の会計年度終了後3ヶ月以内に、農地を所管している市町村の農業委員会あてに提出するよう、義務付けられています。
この報告書は、法人が農地所有適格法人の要件(法人要件、事業要件、構成員の要件、業務執行役員の要件)を満たしていることを確認する書類になります。
忘れずに、提出するようお願いします。
添付書類(農地法施行規則第58条)
- 定款の写し(前年と変更がある場合)
- 農事組合法人にあっては組合員名簿、株式会社にあっては、株主名簿の写し
- 承認会社が構成員になっている場合には、その構成員が承認会社であることを証する書類及びその構成員の株主名簿の写し
- その他(直近の決算書類、事業別の売上高が確認できる書類)
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更新日:2023年10月26日