令和6年度「音楽のまち・こもろ推進協力団体」について
小諸市は、まちじゅうに音楽があふれる「音楽にまち・こもろ」をめざしています。そこで市民が開催する演奏会において、「音楽のまち・こもろ」の冠をつけることで、音楽文化の振興につなげます。
対象団体の基準
対象団体は、次に掲げる基準をすべて満たさなければなりません。
(1) 「音楽のまち・こもろ」の推進に寄与する活動(楽器の演奏や合唱等)を行
う、自発的な市民の活動団体であること。
(2) 小諸市が行う「音楽のまち・こもろ」推進事業に協力し、積極的に参加する
団体であること。
(3) 次の実態を備えた団体であること。
ア.会則があること。
イ.団体の意思を決定できる組織が確立していること。
ウ.会計機能を有すること。
エ.団体活動の拠点として市内に事務所(自宅でも可)を有すること。
(4) 活動している会員が5名以上いること。
(5) 営利を目的とした演奏会でないこと。
※ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではありません。
推進協力団体に対する支援
(1) 推進協力団体の「音楽のまち・こもろ」に関する活動に対する広報(市ホームページに掲載等)
(2) 推進協力団体が行う演奏会のための施設使用料の減免
対象となる演奏会は、次のいずれにも該当するものであること。
- 「音楽のまち・こもろ」の冠を付した演奏会(楽器の演奏や合唱等)及び演奏会のためのリハーサルであること。
- 小諸市教育委員会の共催(後援)が得られるものであること。
- 対象施設ごとに定める規定等に反するものでないこと。
- 広く一般市民が観覧可能な演奏会であること。
くわしくは、下のファイルをご覧ください。
令和6年音楽のまち・こもろ推進協力団体募集要項(PDFファイル:172.9KB)
対象施設
小諸市文化センター(文化会館:ホール・練習室・楽屋・準備室)
小諸市市民交流センター(ステラホール・小会議室1室)
施設利用料
施設利用料は全額免除(使用者が入場料を徴収する場合は、半額免除)
ただし、文化会館における冷暖房費や設備使用料、市民交流センターにおける備品器具使用料はご負担いただきます。
申請方法
1.「音楽のまち・こもろ」推進協力団体申請書について
4月末日までに、下記書類を添えて文化財・生涯学習課までご提出ください。様式は、文化財・生涯学習課の窓口のほか、下記ファイルより入手できます。審査後、認定結果を団体代表者へ通知します。添付書類の様式はすべて任意です。
・団体活動報告書
・令和6年度「音楽のまち・こもろ」推進に寄与する活動の実施計画書
・会員名簿 注:氏名・居住市町村を明記
・会計報告
・会則・規約
2.事業等共催等申請書(後援申請書)について
「音楽のまち・こもろ」推進協力団体申請書もしくは推進協力団体結果通知書(写)と合わせて、文化財・生涯学習課まで提出してください。演奏会ごとの申請が必要となります。市のホームページに開催のお知らせを掲載します。
3.事業終了後の実績報告について
事業終了後3月末日までに事業実績報告書(任意様式)を提出してください。
留意事項
- 配布するチラシ・プログラムには、「音楽のまち・こもろ」と必ず明記し、PRロゴを掲載してください。
- 認定後、基準を満たさないことが判明した場合、認定を取り消します。
- 認定期間は、認定日の属する年度の末日までです。次年度についてはあらためて申請が必要です。
- 施設の予約にあたっては、推進協力団体結果通知書及び事業等共催等承認通知書の写しを持参し、「音楽のまち・こもろ推進協力団体」である旨を申請書に記載してください。
- 文化会館を利用する際は、利用日の40日前までに施設使用申請書を提出してください。
- 交流センターの利用は、交流センター窓口で使用申請をしてください。申請の際、使用料を納付していただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育委員会 文化財・生涯学習課
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2024年02月19日