登録有形文化財のご案内
文化財保護法の一部を改正する法律によって、保存及び活用についての措置が特に必要とされる文化財建造物を、文部科学大臣が文化財登録原簿に登録する文化財登録制度が導入されました。
1 登録文化財とは
私たちの周りには、将来へ残しておきたい風景がたくさんあります。たとえ身近な建物であっても、再び造ることができないものは立派な文化財です。この数々の建造物を守るために、文化財を資産として活かすことを支援する新しい考え方の制度が文化財登録制度です。
※ 文化財登録制度は、ヨーロッパをはじめとする世界各国ですでに定着し、文化財保存に大きな役割を果たしています。
文化財登録制度の新しさは、文化財を自由に活用できることにあります。今までどおりに使うことができますし、事業資産や観光資源に利用していただいても結構です。外観を大きく変えなければ、内部を改装し、たとえばホテルやレストラン、資料館などとして活用することができます。事業展開や地域の活性化のために積極的に活用しながら、文化財をゆるやかに守ってゆくという制度です。
※ 厳密な保存のためにある従来の文化財指定制度に比べて、考え方も諸規制もゆるやかな制度です。
2 登録文化財の対象となるもの
登録制度の対象となるのは、建造物。住宅・事務所・社寺などはもちろん、橋・水門・トンネル・煙突など幅広く数多くの文化財を対象としています。建築後50年を経過した建造物で、広く親しまれていたり、そこでしか見られない珍しい形をしているものなどが、その資格を持っています。
登録文化財にあてはまる建造物の基準
築後50年を経過している建造物で
国土の歴史的景観に寄与しているもの
具体的な例
- 特別な愛称で広く親しまれている場合
(例)○○○の洋館、×××の赤レンガなど - その土地を知るのに役立つ場合
(例)地名の由来となった建造物(○○橋など) - 絵画などの芸術作品に登場する場合
(例)北斎の浮世絵に描かれた建造物、歌謡曲に登場する橋など
造形の規範となっているもの
具体的な例
- デザインが優れている場合
(例)ゴシック様式の教会、古典様式の銀行 - 著名な設計者や施工者が関わった場合
- 後に多く造られるものの初期の作品
(例)昭和初期のモダニズム建築物 - 時代や建造物の種類の特徴を示す場合
(例)茅葺屋根の農家、下見板貼の洋館
再現することが容易でないもの
具体的な例
- 優れた技術や技能が用いられている場合
(例)なまこ壁の住宅、優れた欄間彫刻を持つ書院 - 現在では珍しくなった技術や技能が用いられている場合
(例)黒漆喰塗の町屋 - 珍しい形やデザインで、他に同じような例が少ない場合
3 優遇措置
次の優遇措置があります。
- 保存活用するために必要な修理の設計監理費の2分の1補助
- 家屋の固定資産税の2分の1以内の軽減
- 改修などに必要な資金を 低利で融資
4 手続き
書類届出の前に、あらかじめ担当課とご相談ください。
届出書類
- 市教育委員会へ次の書類を届け出ます
- 要望書
- 所有者の同意書
- 建物の位置図(方位・縮尺を入れること)
- 通常望見できる範囲を示す図面(建物の配置が分るもの、方位・縮尺を入れること)
- 建物の平面図(1/100程度で桁行・梁間の間数等が分るもの、方位・寸法を入れること)
- 求積図及び求積表(計算表)
- 外観を中心とした写真(デジタル写真の場合はデータと写真専用紙へのプリントが必要)
- 登記簿謄本(登記事項証明書)
- 建物に対する建築の専門家の所見(建築士等によるA4大、名称・所有者住所・所有者名・所在地・建築の契機や沿革・階数・屋根トラスなどの構造形式・切妻造などの屋根形式・モルタル塗りなどの外壁仕上げ形式・大きさ・建築年代などを記述)
- 物件名称や個人名には、ふりがなをつけてください
- 建築面積は総面積ではなく、1階の面積としてください。
↓
市教育委員会は、県教育委員会を経由して文化庁に推せんします
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登録についての意見照会・文化審議会での審議
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登録証が発行されます
5 届出が必要な場合があります
外観が大きく変わってしまう場合などに、文化庁への届出が必要な場合があります。
滅失・き損・現状変更(範囲の4分の1を超える場合)・所有者の変更が該当します。
詳細は、下のダウンロード「文化庁への届出が必要な場合」1と2をご覧ください。
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- この記事に関するお問い合わせ先
-
教育委員会 文化財・生涯学習課
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2020年06月10日