低未利用土地の譲渡における所得税等の特別控除に係る確認書の発行について


令和2年度税制改正において、人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
この特例措置の適用を受けるためには、低未利用土地等であることをその土地が所存する市町村が確認したことを示す「低未利用土地等確認書」が必要となります。

適用期間

令和2年7月1日から令和4年12月31日まで

制度概要

所有期間が5年を超える一定の低未利用土地等を譲渡価格500万円以下で譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円が控除されます。
詳細については、下記URLより国土交通省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

要件確認及び確認書交付の流れ

特例措置の適用を受けるための要件及び低未利用土地等確認書の発行までの流れは以下のおしらせよりご確認ください。

(お知らせ)低未利用土地用の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の要件確認について(PDFファイル:313.1KB)

申請方法

所定の申請書類に記入し、必要書類一式を持参のうえ、申請窓口となる都市計画課まで持参してください。

申請書類様式及び提出書類チェックリスト

提出にあたっては、必要書類が揃っているか、以下のチェックリストを事前にご確認ください。

提出書類確認用チェックリスト(PDFファイル:233.4KB)

 

確認書の受取り

書類の性質上、申請者本人による窓口での受取りをお願いしておりまが、郵送による交付を希望する場合は、返信用封筒に返信先をご記入の上、郵券(定形型封筒の普通郵便であれば84 円切手)を貼付して申請時に提出ください。

留意事項

  • 低未利用土地等確認書は、特例措置の適用を確約する書類ではありません。特例措置の適用の可否については、所管の税務署にご確認ください。
  • 申請から低未利用地等確認書の発行までの事務処理に2週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、担当官庁への照会等により日数を要することがあります。日数に余裕をもって申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 都市計画課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2020年08月05日