都市計画法第53条の許可申請について
都市計画法では、良好なまちづくりのために、あらかじめ道路や公園など(都市施設)の位置を定めることがあります。今後、円滑なまちづくりを行えるよう、その場所では、将来支障となる建築などの行為に対し、制限がかけられています。
都市施設等の区域の中で、建築物の建築等をする場合には、都市計画法53条の規定により、許可を受けなければ建築行為を行うことができません。
許可申請の必要がある場合
道路、公園等のすべての都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域に建築物を建築する場合。
ここでいう「建築物」および「建築」は,建築基準法上の建築物および建築(行為)のことです。
53条許可は、あくまで都市計画施設等の区域に建築物を建築する場合に必要な許可ですので、敷地のみに都市計画道路等の区域がかかる場合は許可不要です。
許可の基準
許可の基準は、都市計画法第54条に基づき、以下の基準を全て満たすこととなっています。
- 2階建てまでで、かつ地階を有しないこと。
- 主要構造部は、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、これらに類する構造であること。(RC造は不可)
許可申請の方法
以下の必要書類を2部作成し、申請を行ってください。
なお、53条許可申請は、建築確認申請に先立って受けてください。
- 許可申請書(以下の様式)
- 委任状(申請者と書類提出者が同一の場合は不要)
- 誓約書(以下の様式)
- 公図
- 敷地の位置図(1/2,500)
- 建築物等の位置を示す実測平面図(1/500以上)
- 求積図
- 各階平面図
- 立面図
- 構造図
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設水道部 都市計画課 都市計画係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2024年01月26日