育児休業給付金の支給対象期間延長手続きについて

育児休業給付金の支給対象期間を延長するには、市町村が発行する「保育所等の利用ができない旨の証明書」が必要となります。「保育所等の利用ができない旨の証明書」の発行を受けるためには、保育所等の利用申し込み及び証明書の交付申請が必要になります。

育児休業給付金については、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ(外部リンク)

※育児休業給付金の手続きに関するお問い合わせは、市ではお答えすることができません。ハローワークでの手続きとなるため、直接ハローワークにお問い合わせください。

厚労省育休延長リーフレット1
厚労省育休延長リーフレット2

証明書の交付申請について

「保育所等の利用ができない旨の証明書」の発行を希望される方は、下記申請書類に必要事項をご記入のうえ、こども家庭支援課窓口までご提出ください。証明書は育児休業の対象となるお子さんの1歳の誕生日の2か月前(再延長の場合は1歳6か月となる日の2か月前)から申請が可能です。

育児休業延長問い合わせ書(PDFファイル:48KB)

【記入例】育児休業延長問い合わせ書(PDFファイル:67KB)

育児休業証明書(PDFファイル:52.5KB)

【記入例】育児休業証明書(PDFファイル:67KB)

※育児休業証明書については、必ず勤務先に記入を依頼してください。また、申し込みの際に提出いただいた就労証明書に育児休業の取得について記載がある方は、育児休業証明書の提出は不要です。育児休業延長問い合わせ書のみご提出ください。

保育所等の利用申込書のコピーについて

令和7年4月より育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は、保育所等の利用申込書のコピーが必要となります。そのため、市に申込書を提出される前に、あらかじめコピーをとったうえで保管していただきますようお願いいたします。

更新日:2024年09月30日