低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

支給額

児童一人あたり 一律 1万円

支給対象者

次の1~3のいずれかに該当するひとり親世帯(※)​​​​​​

1.令和6年12月分の児童扶養手当の支給を受けている方(全部支給または一部支給)

2.公的年金等を受給していることにより令和6年12月分の児童扶養手当の支給を受けていない方

3.令和7年1月以降、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

(※)児童扶養手当法に定める「養育者」も対象となります。

支給対象児童

1.支給対象者1もしくは2に該当する場合

令和7年3月31日時点で18歳以下の児童(特別児童扶養手当の対象の場合は令和6年12月時点で20歳未満)

2.支給対象者3に該当する場合

令和8年3月31日時点で18歳以下の児童(特別児童扶養手当の対象の場合は申請時点で20歳未満)

手続き

支給対象者1の場合

申請不要 児童扶養手当の支給口座に、4月30日(水曜)に振り込みました。

※遡って令和6年12月分の児童扶養手当が支給された方については、順次通知を送付します。支給口座を変更したい場合や受給を拒否する場合は、同封の届出が必要です

支給対象者2の場合

申請必要 申請書一式と添付書類を提出してください。

以下の要件をすべて満たす方が対象です

  1. 公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給していることにより、令和6年12月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
  2. 令和6年12月分の児童扶養手当の支給要件に該当している方(※1)
  3. 本人及び扶養義務者等の令和5年1月~12月の収入額(公的年金等の額を含む)が児童扶養手当の支給制限限度額未満である方

(※1)すでに児童扶養手当受給資格の認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部支給された方も対象となります。

・すでに児童扶養手当の認定を受けている方には、通知を送付します。

・児童扶養手当の申請をしていない方でも、支給要件に該当する場合、給付金を受け取れますので申請してください。

【支給時期】 申請受付後、順次支給します。

【申請期間】 令和7年5月19日~令和7年9月1日(必着)

【添付書類】

  1. 申請者・請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証等)
  2. 受取口座を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカード等)
  3. 申請者と児童の戸籍謄本
    ※離婚日または配偶者の死亡日が記載されているもの
    すでに児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。
  4. 令和5年1月~12月の収入がわかるもののコピー ※申請者と扶養義務者の分が必要です。
    ・令和6年度課税証明書等(令和5年中の収入、所得、控除、扶養等が記載されたもの)
    令和6年1月1日時点、小諸市に住民登録されていた方は、税情報で確認できるため不要です。
    事業収入又は不動産収入がある方は、帳簿等
    非課税年金(遺族年金や障害年金等)を受給していた方は、年金決定通知書等(通帳の写しでも可) ※令和5年2~​​​​​​12月の年金額がわかるもの
  5. 令和5年1月~12月の経費がわかるもののコピー
    ※「簡易な所得額の申立書」を提出する方で、事業収入または不動産収入がある方のみ、帳簿等

↓申請者と同居する(住民票上、世帯分離している場合も含む)扶養義務者等がいる場合、提出してください

↓収入額では対象にならないが、所得額では対象になる場合、こちらも提出してください

支給対象者3の場合

申請必要 申請書一式と添付書類を提出してください。

以下の要件をすべて満たす方が対象です

  1. 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している方(現在、児童扶養手当が全部停止になっている方も含む)
  2. 食費等の物価高騰の影響で令和7年1月以降の家計が急変し、本人及び扶養義務者等の1年間の収入見込額(公的年金等の額を含む)が児童扶養手当の支給制限限度額未満である方

・すでに児童扶養手当の認定を受けている方には、通知を送付します。

・児童扶養手当の申請をしていない方でも、支給要件に該当する場合、給付金を受け取れますので申請してください。

【支給時期】 申請受付後、順次支給します。

【申請期間】 令和7年5月19日~令和7年9月1日(必着)

【添付書類】

  1. 申請者・請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証等)
  2. 受取口座を確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカード等)
  3. 申請者と児童の戸籍謄本
    ※離婚日または配偶者の死亡日が記載されているもの
    すでに児童扶養手当の認定を受けている場合は不要です。
  4. 令和7年1月以降の任意の月の収入がわかるもののコピー ※申請者と扶養義務者の分が必要です。
    例:給与明細書
    事業収入または不動産収入の帳簿
    年金決定通知書等(年金の振り込みがわかる通帳の写しでも可)
  5. 令和7年1月以降の任意の月の経費がわかるもののコピー
    ※「簡易な所得見込額の申立書」を提出する方で、事業収入または不動産収入がある方のみ、帳簿等
  6. 控除額が証明できるもののコピー
    ※「簡易な所得見込額の申立書」を提出する方で、「Fその他の控除」を記入した方のみ、領収書や障害者手帳等

↓申請者と同居する(住民票上、世帯分離している場合も含む)扶養義務者等がいる場合、提出してください

↓無収入の方がいる場合、提出してください。

↓収入額では対象にならないが、所得額では対象になる場合、こちらも提出してください

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部こども家庭支援課こども保育係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544

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更新日:2025年05月19日