養育費に関する公正証書等作成費用助成金

養育費の取り決めにかかった費用の一部を支援します

養育費は、経済的、社会的に自立していない子どもを養育するための費用です。離婚して、親権をもたなくても、子どもの親であることに変わりはありません。養育費の支払は「親」としての義務です。こども家庭支援課では、養育費の確保にかかる手続きに必要な費用の一部を補助することで子どもの安定した養育環境の確保を支援します。

対象者

小諸市内にお住まいのひとり親(母子家庭のお母さん又は父子家庭のお父さん)で、

以下のすべてに該当する方

  • 児童扶養手当の支給を受けている。または同様の所得水準にある
  • 養育費の取決めに係る公正証書の作成に要する経費を負担した
  • 養育費の取決めに係る公正証書に表示された当事者である
  • 養育費の取決めとなる児童を現に監護している
  • 過去に同一の養育費に係る公正証書作成補助金の交付を受けていない、又は国、他の地方公共団体等から補助金を受けていない、若しくは受ける予定がない

補助内容

対象となる費用
  • 養育費の取決めに係る費用のうち、以下のもの。
  • 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定められた公証人手数料
  • 調停の申立て又は訴訟に要する収入印紙に係る費用
  • 裁判所又は公証役場に提出する戸籍謄本等の書類の取得に係る費用
  • 裁判所又は公証役場の連絡用郵便代
補助額

上限 20,000円

申請に必要なもの

必要書類
  • 交付申請書
  • 養育費の取決めをした公正証書等の写し
  • 助成対象経費の領収証等の写し(申請者が支払ったことが分かるもの)
  • 印鑑・振込口座の分かるもの
  • 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号) ※16歳以上19歳未満のお子さんがいる方で、所得税法の規定する扶養控除を受けている方のみ
小諸市に本籍地(戸籍)をおいていない方

申請者及び対象となる子の戸籍謄本又は抄本

児童扶養手当を受給している方

児童扶養手当を受給していることが分かる書類

児童扶養手当を受給していない方

申請者の所得課税扶養証明書

(扶養義務者がいる場合は、その者の所得課税扶養証明書)

申請期限

公正証書等を取得した日の属する年度の3月末日まで

例)R6.5月に公正証書を作成→申請期限は、R7.3月末日まで。

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部こども家庭支援課こども家庭相談係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544

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更新日:2024年06月19日