第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合、次の先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和7年4月1日までに弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹(戦没者等の死亡時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかにより、順番が入れ替わります)
- 1から3以外の三親等内親族で、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
償還金は、令和8年から令和12年までの5年間、毎年、償還日である4月15日以降に5万5千円ずつ償還することができます。(4月15日が土日祝日の場合は翌日以降)
請求期限
令和10年3月31日まで
※この期間を経過すると、特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。
請求手続きの際の持ち物
- 特別弔慰金請求書、戦没者等の遺族の現況等についての申立書 ※前回受給者には事前に送付してあります。
- 令和7年4月1日の請求者の戸籍抄本
請求者によって、その他の戸籍や書類が必要になる場合があります。
受付
地区別の受付日程は終了いたしましたが、請求期限(令和10年3月31日)まで福祉課窓口にて随時受付いたします。
その他
高齢等の理由により、請求者ご本人が手続きに来庁することが困難な場合は、請求手続きを家族等に委任することができます。詳しくは、福祉課までお問い合わせください。
外部リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健福祉部 福祉課 保護社会係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966









更新日:2026年01月21日