行旅死亡人の告示

身元不明の人骨及び行旅死亡人について、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の規定により告示します。

令和6年4月1日より「行旅病人及び行旅死亡人取扱法第九条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和5年厚生労働省令第167号)が施行されたため、本市における行旅死亡人情報について以下のとおり掲載します。

心当たりのある方は福祉課保護社会係までお申し出ください。

令和6年度告示

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 福祉課 保護社会係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-22-1966


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更新日:2025年07月24日