長野県価格高騰特別対策支援金
エネルギーや食料品等の価格高騰対策として、国の支援制度のない住民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税世帯)に対して、支援金を支給します。
対象世帯
基準日(令和6年12月13日)に小諸市に住民登録があり、下記の1、2のいずれかに該当する世帯
1.令和6年度住民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税世帯)
世帯の全員の令和6年度の住民税所得割が非課税の世帯(定額減税前)
2.家計急変世帯
1のほか、予期せず令和6年1月から12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が令和6年度住民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税世帯)と同様の事情にあると認められる世帯
※定年退職による収入の減少、年金が支給されない月、事業活動に季節性があるもの等は対象外です。
支給対象外
- 国の事業による「非課税世帯物価高騰支援給付金(3万円)」の支給対象世帯
- 世帯の全員が、住民税所得割を課税されている他の親族等の扶養となっている世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
注意事項
「1.住民税所得割非課税世帯」と「2.家計急変世帯」の重複して給付を受けることはできません。
支給額
- 1世帯あたり2万円
- 18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)のいる世帯には1人あたり2万円を加算(こども加算)
こども加算の対象児童
支援金の対象となった世帯のうち、基準日において支給対象者(世帯主)と同じ世帯の18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降)のいる世帯
以下の児童については、別途申請が必要です。
- 令和6年12月14日(基準日翌日)以降に生まれた新生児
- 住民票の住所は異なるが、生計同一関係にある児童
住民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税世帯)への通知と手続き
おしらせ通知、確認書ともに5月末より順次発送します。
「お知らせ通知」が届いた世帯
原則手続き不要です。受取口座の変更や受給辞退をされる場合は、同封の届出書を通知に記載の期日までに提出してください。
「支給要件確認書」が届いた世帯
手続きが必要です。内容をご確認いただき、必要事項を記入し同封の返信用封筒で返送してください。新たに口座を設定する場合は、振込先金融機関口座の確認書類(通帳やキャッシュカード)と本人確認書類の写し(免許証やマイナンバーカード等)を添付してください。
通知が届かない世帯
未申告等、支給対象の判定ができない場合は通知を送付できません。住民税申告が必要な場合もありますので、まずはお問合せください。
家計急変世帯の申請
判定方法
世帯全員のそれぞれ1年間の収入見込額(令和6年1月から12月までの任意の1か月の収入×12)、または1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が、住民税所得割が非課税となる水準に相当する額以下であるかを判定します。
収入の種類は、給与、事業、不動産、公的年金です。
扶養している親族の状況 | 所得割非課税相当 収入限度額 |
所得割非課税相当 所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 170.3万円 | 112.0万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 221.5万円 | 147.0万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 271.5万円 | 182.0万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 321.5万円 | 217.0万円 |
申請方法
支援金の受給には申請が必要です。福祉課保護社会係までご相談ください。
申請期限
住民税所得割非課税世帯(支給要件確認書)
令和7年8月31日(日曜)消印有効
家計急変世帯
令和7年6月2日(月曜)から令和7年8月31日(日曜)消印有効
更新日:2025年05月30日