『小諸市議会基本条例』を制定しました

 小諸市議会では、平成28年12月20日の本会議において「小諸市議会基本条例」を全会一致で可決し、同月26日に公布・施行されました。

条例の目的

 地方分権一括法や地方分権改革推進法の施行など、地方分権改革の進展に伴い、地方自治体の自己決定権や責任の範囲が拡大するなか、二元代表制の一翼を担う議会の役割や責務も増大しており、議会は、議事機関として、公平かつ公正な議論を尽くし、意思決定を行うことはもとより、政策立案能力や監視・評価能力の向上、更には、主権者である市民への説明手法の多様化など、より一層、議会機能を充実強化していくことを求められております。

 こうした中、本市議会は、様々な改革を進めてまいりましたが、市民の負託に応え、真の地方自治を実現していくためには、現状に満足することなく、更なる改革に取り組んでいかなければなりません。小諸市議会基本条例は、本市のさらなる発展に向け、議会がその役割を適切に果たしていくことができるよう、議会の基本理念、議員の活動原則等を定め、あわせて議会と市民及び市長等執行機関との関係を明らかにし、議会の目指すべき道を指し示すため、制定するものです。

条例の検討経過

 小諸市議会では、平成27年11月、議会制度改革検討委員会を設置し、先例集の見直しとともに議会基本条例案の策定に向け検討が始まりました。以降スケジュールに基づき条例の策定作業を行ない、本定例会に条例案を提出するまでの間に、委員会を26回に亘り開催してまいりました。この間、議会全員協議会において7月12日に中間報告、10月5日に最終報告を行いました。そして、10月12日には、市民説明会を開催し、また、9月20日から10月16日の間に条例素案を公表し、パブリックコメントを実施し、市民の皆さんから多くのご意見等をいただきました。

 こうしていただいたご意見等を踏まえながら、平成28年12月定例会に議員提出議案として、議会基本条例を提案するに至りました。

 条例本文については、下記添付ファイルをご覧ください。

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更新日:2023年07月31日