部落解放都市宣言(平成5年3月17日)

人間の平等と社会的身分による差別の解消を定める日本国憲法及び国際人権規約の理念にのっとり、人間の尊厳を否定する部落差別を根本的かつ、すみやかに解決することは、国、地方公共団体及びすべての国民の共同の責務である。

小諸市においても、国の同和対策審議会答申以来、同和行政を実施し多くの成果を上げてきた。しかし、今なお人権侵害事象は後を絶たない現状にあり、差別の解消に向けた教育、啓発活動と人権擁護活動の充実強化、生活環境の向上や産業・職業の安定さらに教育の向上等の事業を総合的に推進し、部落の完全解放を実現しなければならない。

我々は、21世紀に差別を残さない固い決意のもと、昭和60年9月議会の決議に基づく人権擁護の理念に立脚した「部落解放基本法」の早期制定と部落問題の正しい認識と理解、実践により明るい住みよい小諸市を築くためここに「部落解放宣言都市」を決議する。

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更新日:2020年10月08日