「憲法改正国民投票法」について
憲法改正国民投票法は、平成19年5月18日に公布、平成22年5月18日から施行されていますが、その一部を改正する法律が、平成26年6月20日に公布・施行されました。
この改正により投票日が施行後4年を経過した日(平成30年6月21日)以降にある国民投票においては、投票権年齢が満18歳以上に引き下げられることとなりました。
なお、詳しい内容は、総務省ホームページをご覧ください。
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憲法改正国民投票法は、平成19年5月18日に公布、平成22年5月18日から施行されていますが、その一部を改正する法律が、平成26年6月20日に公布・施行されました。
この改正により投票日が施行後4年を経過した日(平成30年6月21日)以降にある国民投票においては、投票権年齢が満18歳以上に引き下げられることとなりました。
なお、詳しい内容は、総務省ホームページをご覧ください。
更新日:2019年03月28日