【屋外広告物】屋外広告物禁止地域

禁止地域に関する情報です。

市内の次の地域は屋外広告物の表示などは禁止されています。

住居専用地域

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

用途地域図

小諸市内の屋外広告物の規制について

小諸市内の屋外広告物規制地域の概略図は、下記ファイルをご覧ください。詳細な屋外広告物条例の規制地域については、長野県総合型地理情報システム「信州くらしのマップ」でご確認いただけます。

道路、軌道、鉄道等及びその建設予定地、沿線(指定地域)

禁止区間と範囲

名称

区間

禁止となる範囲

浅間サンライン沿道

市内を通過する全区間

(3箇所の許可地域を除く)

両側各300メートル以内

上信越自動車道沿道

市内を通過する全区間

両側各500メートル以内

北陸新幹線沿線

市内を通過する全区間

両側各500メートル以内

千曲川左岸広域農道沿道(千曲ビューライン)

県道佐久小諸線との交差点から小諸市と東御市との境界まで

両側各100メートル以内

主要地方道(県道)小諸上田線滝原バイパス沿道

ひまわり園(旧北保育園)付近から浅間サンライン手前50メートル位まで

両側各100メートル以内

市道0135線(小諸インターアクセス道路)沿道

インターチェンジ出入口付近から国道18号手前130メートルくらいまで

両側各100メートル以内

中部横断自動車道沿道 両側各500メートル以内の範囲

両側各500メートル以内

主要地方道下仁田浅科線沿道 両側各100メートル以内の範囲 両側各100メートル以内

※ただし、次の場合は適用除外として認められています。

  • 公職選挙法の規定に基づく選挙運動用
  • 法令義務 ・国、地方公共団体が表示
  • 祭典慣例上使用
  • 一時的、仮説的・営利を目的としないもの
  • 自己用広告物…許可不要(※運用上申請書提出お願いします。)
  • 高さ10メートル以下、面積10平方メートル以内
  • 面積算定は、自己の事業所等及びその敷地内に表示又は設置されているすべての広告物等の表示面積を合計する。

※  事業所等の敷地が本通りに接していないため広告物が本通りから望見できない著しく効果がない場合、次の要件を満たす場合に限り自己用広告物とみなし、本通の入口に表示・設置できる。

  1. 1つの事業所等につき本通等入口に1個限り表示・設置できる。
  2. 本通り設置分と事業所敷地ない設置分の合計面積は15平方メートル以内とする。
  3. 本通りと事業所との距離が、サンライン沿道→300メートル以内、国道18号沿道→500メートル以内とする。

著名な地点又は公共的な施設への案内のために掲出されるもので一定基準のもの…許可必要

  • 3年毎に更新が必要です。
  • 手数料がかかります。

(著名な地点とは国土地理院発行の5万分の1の地図に掲載されている程度)

(公共的な施設とは…)

  1. 医療法第1条の2に規定する病院、診療所
  2. 社会福祉事業法第2条に規定する社会福祉事業法のための施設
  3. 学校教育法第1条、第82条の2、第83条に規定する学校、専門学校、各種学校
  4. 博物館法第2条に規定する博物館、美術館
  5. 神社、寺院、教会
  • 1面0.5平方メートル以下かつ1平方メートル以下
    (道路、鉄道等の沿線及び建設予定地息は1面2平方メートル以下かつ合計4平方メートル以下)
  • 高さ 5メートル以下
  • 地色の彩度8以下
  • 反射光のある素材、動光、点滅照明、ネオンその他これらに類するものは禁止
  • 1地点又は1施設について市町村の区域内に2個以内

※屋外広告物禁止地域と許可地域の両方に含まれる場合は、禁止地域となります。

関連情報

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この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 都市計画課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2023年03月04日