情報公開

はじめに

 小諸市では、市民に開かれた市政をめざしています。市が保有する公文書は、市民と行政との共有物であるという認識のもと、すべての公文書は原則公開していきたいと考えています。そこで、市民が、閲覧など公文書の開示を求める権利と、市長などの実施機関が、公開をするという義務を明確にするため、情報公開条例を制定しました。
 また、近年の情報化の進展はめざましく、生活に便利さ、豊かさをもたらしている一方、自分の情報が承諾もなく、予期しない形で収集、利用されているのではないかという不安が生じているのも事実です。個人情報を保護するために、その取り扱いについて個人情報の保護に関する法律に定めるもののほか、小諸市個人情報保護法施行条例を定めています。
 条例、規則等の全文について知りたい方は、当市ホームページのトップページ「小諸市例規集」のボタンをクリックしてください。

小諸市情報公開条例の目的(第1条)

 この条例は、地方自治の本旨に基づく市民の知る権利にのっとり、公文書の開示に関し必要な事項を定めるとともに、情報提供の充実を図ることにより、市政について市民に説明する責務を果し、もって市民参加による一層公正で開かれた市政を実現することを目的とする。

個人情報の保護に関する法律第75条の規定に基づく個人情報ファイル簿の公表

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更新日:2023年06月06日