公益通報制度
公益通報制度とは
小諸市では、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の規定に基づき、「小諸市公益通報に関する事務処理要綱」を定め、市職員や外部の労働者の方等から法令違反等に関する市への通報や相談を受付けています。
通報等があった場合には、当該通報に関する秘密を保持するとともに、通報者が特定されないようい十分留意しながら調査を実施します。調査の結果、通報対象となる事実があると認められたときは、法令に基づく措置や再発防止策を講ずることとしています。
また、年度ごとに公益通報の運用状況を公表し、定期的に評価や点検を行い、公益通報対応の改善に努めています。
小諸市公益通報に関する事務処理要綱 (PDFファイル: 1.8MB)
運用状況の公表
各年度における運用状況は次のとおりです。
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更新日:2025年04月02日