退職手当支給制限処分の取消しを求める訴訟の経過について

平成30年、本市職員(当時)が酒気帯び状態で自家用車を運転し、接触事故を発生させる事件が発生しました。

本市は、当該職員を懲戒処分に処するとともに、退職手当の全部を支給しないことする処分を行いました。

その後、元職員は本市に対して退職手当支給制限処分の取消しを求める訴えを提起しましたが、本年2月9日、この訴訟について本市の敗訴が確定したので、これまでの経過及び市長のコメントを掲載します。

 

訴訟の経過について(PDFファイル:531.3KB)

市長のコメント(PDFファイル:461.6KB)

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先
総務部 総務課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8766
お問い合わせはこちらから

更新日:2023年02月17日