中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請について(令和7年4月1日改正)
先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。
小諸市導入促進基本計画(令和7年4月1日改正) (PDFファイル: 132.2KB)
認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※(政業令種指定) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業(政業令種指定) | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業(政業令種指定) | 5千万円以下 | 200人以下 |
- 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
- 対象となる「中小企業者」は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義であり、法人形態は個人事業主、会社(会社法上の会社(有限会社を含む))、企業組合、協業組合、事業協同組合等です。当該条項に該当しない、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合などは認定対象になりません。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年間、4年間又は5年間の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の向上の目標
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
- 営業利益 営業外利益による利益は加味しません
- 人件費 販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます。
- 減価償却費 会計上の減価償却費。
- 労働投入量 労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間。役員についても含めることができます。
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※償却資産として課税されるものに限る
計画内容
- 国の「導入促進指針」及び市の「導入促進基本計画」に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること
認定経営革新等支援機関による確認
認定申請には、先端設備等計画の目標が達成されることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関(認定支援機関)から取得した事前確認書の添付が必要です。また、税制支援を受ける場合は、認定支援機関から取得した投資計画の確認書も必要になります。
まず先端設備等導入計画・投資計画を作成のうえ、認定支援機関に「先端設備等導入に関する確認書」及び「投資計画に関する確認書」の発行を依頼してください。
【注意】
「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。リースの場合は、認定後にリース契約締結を行うことが必須です。
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた、中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合は、地方税法及び小諸市税条例に基づき、固定資産の特例を受けることができます。
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備
雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益5%以上の投資計画に記載された下記の設備。
減価償却資産の種類(最低取得価格)
機械装置(160万円以上)
測定工具及び検査工具(30万円以上)
器具備品(30万円以上)
建物付属設備(家屋一体で効用を果たすものを除く)(60万円以上)
その他要件
生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
中古資産でないこと
小諸市の「導入促進基本計画」に適合すること
特例措置の内容
・1.5%以上の賃上げが表明されたもの:3年間、課税標準を2分の1に軽減
・ 3%以上の賃上げ表明がされたもの:5年間、課税標準を4分の1に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備
※賃上げ表明がない場合、固定資産税の特例措置を受けることができません。
固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
賃上げ方針の表明について

先端設備等導入計画の認定申請
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書(Wordファイル:27.8KB)
2 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Wordファイル:25.5KB)
3 認定経営革新等支援機関による事前確認書(Wordファイル:22.8KB)
4 投資計画に関する確認書(Wordファイル:34.8KB)
投資計画に関する確認依頼書(税制支援を受ける場合)(Wordファイル:24.7KB)
5従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(税制支援を受ける場合)(Wordファイル:21.3KB)
(記載例)従業員への賃上げ方針を表明したことを証する書面(PDFファイル:91KB)
6 直近の市税の滞納がない証明書または納税証明書(申請前1か月以内のもの)
7 直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書等)
8 労働生産性向上の目標における現状及び計画終了時の数値の算出根拠(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)がわかる書類
9 リース契約書見積書の写し、リース事業協会が確認した軽減額計算書写し(税制支援を受ける場合かつリース契約の場合)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合
関連リンク・資料
各種様式のダウンロードやその他の資料は中小企業庁のホームページでご確認いただくことができます。
【中小企業庁ホームページ】
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興部 商工観光課 企業立地定住促進係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570
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更新日:2025年04月17日