軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、特例の対象や基準を見直した上で適用期限が延長されました。これにより、令和8年3月31日までの間に取得された対象車は取得の翌年度に限り、軽自動車税が軽減されます。
令和7年度に軽課で課税されていた車両につきましては、軽課の特例措置の適用が単年度(令和7年度)のみとなりますので、令和8年度の課税につきましては、平成27年4月1日以降の新規登録の税率となります。
| 軽自動車等の種類 | 年税額 | ||||
| (ア)75%軽減 | (イ)50%軽減 | ||||
| 軽 自 動 車 |
三輪 | 1,000円 |
2,000円 (乗用営業用) |
||
| 四輪 | 貨 物 |
営業用 | 1,000円 | 適用なし | |
| 自家用 | 1,300円 | 適用なし | |||
| 乗 用 |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | ||
| 自家用 | 2,700円 | 適用なし | |||
(ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排出ガス
規制適合)
(イ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス規制
50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃料基準90%達成
※(イ)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
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更新日:2026年08月26日