軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

    三輪及び四輪の軽自動車のグリーン化特例(軽課)について、特例の対象や基準を見直した上で適用期限が延長されました。これにより、令和8年3月31日までの間に取得された対象車は取得の翌年度に限り、軽自動車税が軽減されます。
    令和7年度に軽課で課税されていた車両につきましては、軽課の特例措置の適用が単年度(令和7年度)のみとなりますので、令和8年度の課税につきましては、平成27年4月1日以降の新規登録の税率となります。

表
軽自動車等の種類 年税額
(ア)75%軽減 (イ)50%軽減
軽
自
動
車
三輪 1,000円

2,000円

(乗用営業用)

四輪 貨
物
営業用 1,000円 適用なし
自家用 1,300円 適用なし
乗
用
営業用 1,800円 3,500円
自家用 2,700円 適用なし

(ア)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排出ガス
        規制適合)

(イ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス規制
                     50%低減達成、かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃料基準90%達成

※(イ)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の軽自動車に限ります。
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
 

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更新日:2026年08月26日