軽自動車税について

軽自動車税とは

 自動車税の排気量等に応じて毎年かかる「軽自動車税(種別割)」は、環境性能割が令和8年3月31日をもって廃止された事により「軽自動車税」に名称が変更されました。

 軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対してかかる税金です。ただし、軽自動車等を分割払いで購入し、所有権が留保されている場合は使用者に税金がかかります。

注意

廃車とは

(四輪の場合)車検証上の状態を示し、「既に業者等へ引き渡したため手元にない」状態ではありません。

(原付・小型特殊の場合)他人へ譲渡する、業者等へ引き渡した等、手元に車体がない状態で廃車のお手続きができます。「修理すれば乗れる」「公道を走らなくなった」という理由での廃車のお手続きはできません。
 

軽自動車税を納める人

 毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有または使用している方です。軽自動車税は自動車税と異なり、賦課期日の所有者または使用者に1年分課税されます。そのため、4月2日以降に廃車や譲渡をしても当該年度で月割還付や月割課税はいたしません。

注意

「主たる定置場」とは、軽自動車等を主として駐車する場所をいいます。

原動機付自転車・小型特殊自動車

 所有者または使用者の住所地、法人の場合は使用の本拠地とされる事務所の所在地です。

軽自動車・二輪の小型自動車

 自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済証が交付されている場合は、記載された使用の本拠地です。その他の場合は所有者または使用者の住所地となります。

車両の取得や廃車・名義変更等の申告手続き

  車種によって手続きをする場所が異なります。また、必要な書類も異なりますので、それぞれの手続き先にお問い合わせください。

 

現在登録されている車両についてご確認いただき、お使いでなければ廃車手続きを、他の方が使用されている場合は名義変更の手続きをお願いします。

業者等に廃車を依頼される場合は手続きに日数がかかることがありますので、早めの手続きをお願いします。

車両種別手続き先一覧

車両種別

手続きの場所

お問合先

原付(125cc以下のバイク)等

農耕作業用自動車

小諸市役所税務課

電話:0267-22-1700

内線2151・2152

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会 (注釈)

電話 050-3816-1854

125cc超え250cc以下のバイク

長野運輸支局(注釈)

電話 050-5540-2042

250ccを超えるバイク

※ナンバー紛失の場合、市役所で申立書記入。盗難の場合は、必ず警察で盗難証明をもらってください。

(注釈)軽自動車・125ccを超えるバイクは、長野県自家用自動車協会小諸支部(0267-22-0496)でも手続きができます。

軽自動車の車種・税率については、下記を参考にしてください。

表
車種 税率(円) 車種 税率(円) 車種 税率(円)
50cc以下※ 2,000 ミニカー 3,700 雪上車 3,600
90cc以下 2,000 軽二輪 3,600 農耕用 2,400
125cc以下 2,400 二輪小型 6,000 小型特殊 5,900

※令和7年4月施行の新基準原付一種(総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力4.0㎾以下)を含む 

表
車種区分 税率(円) 重課税率
H27年3月31日
までの新規登録
H27年4月1日
以降の新規登録
新規登録から13年を
超えた車
三輪 3,100 3,900 4,600
四
輪

貨
物

営業用 3,000 3,800 4,500
自家用 4,000 5,000 6,000

乗
用

営業用 5,500 6,900 8,200
自家用 7,200 10,800 12,900

(注)新規登録年月は車検証の「初度検査年月」です。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
お問い合わせはこちらから

更新日:2026年08月26日