受益者負担金(分担金)制度

 公共下水道が整備されると、その地域はトイレが水洗化され生活環境が改善されるなど、土地の利用価値が高まります。下水道は道路や公園のように、誰でも利用できる公共施設と違い、整備された特定の地域の皆さまだけに利益が限られるため、下水道を建設する経費を市民全体の税金などだけで賄うのは、下水道が整備されていない地域の皆さまとの公平を欠くことになります。
 そこで、事業によって利益を受ける皆さまに事業費の一部を負担して頂くのが、受益者負担金(分担金)制度で、その土地に対し、1度限り負担していただくものです。

※特定環境保全公共下水道の地区では受益者分担金となります。
 

受益者負担金(分担金)を納めていただくかたとは

土地を所有している方、または地上権、質権、使用賃貸、賃貸借(一時使用のためのものは除く)など、その土地に権利を持っている方が受益者となり、負担金を納めていただくことになります。

借家人(一般の借家人、社宅、県営、市営住宅の入居者)は受益者にはなりません。

受益者はAさんです。

受益者イメージ1

受益者はAさん又はBさんです。

受益者イメージ2

AさんとBさんでどちらが納めるか相談して決め、受益者申告の際、お知らせください。

売買等で受益者が変わったときは、「下水道受益者異動申告書」を提出してください。

 

納めていただく負担金(分担金)の額は

受益者の方に納めていただく負担金(分担金)は、土地の面積に対し、1平方メートル当たりの負担金額を乗じた額で、面積は土地登記簿の面積を原則として使用します。

1平方メートル当たりの負担金額はいつ整備されたかによって違い、550円・580円・610円の区域があります。

※特定環境保全公共下水道地区は全て610円となります。

あなたが、610円の区域で330平方メートル(約100坪)の土地を所有されていますと、

610円×330平方メートル=201,300円となります。

納付と期限は

受益者負担金は納めやすいよう5年の分割とし、さらに1年を4期に分けて通算20回で納めていただくようになります。

たとえば、先程の土地の例では

201,300円÷20回=10,065円となり、

初年度の第1回目のみ、100円未満の端数を含めて、11,300円

第2回目以降は10,000円となります。

20回に分割すると

  負担金額 第1期 第2期 第3期 第4期
1年目 41,300 11,300 10,000 10,000 10,000
2年目 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000
3年目 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000
4年目 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000
5年目 40,000 10,000 10,000 10,000 10,000

 

毎年6月中旬に納付書をお送りしますので、期日までに市内の金融機関で納めてください。

納期は毎年度

第1期 6月16日~6月30日

第2期 9月16日~9月30日

第3期 12月16日~12月25日

第4期 2月16日~2月末日

ただし、納期の末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日が納期限です。

一括納付すると報奨金がつきます

負担金は納期前に何回分でもまとめて納付することができます。

この場合、次表に掲げる納期数に応じた率を乗じて得た額の報奨金がつきます。

納期前の納期数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
報奨金交付率(%) 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
納期前の納期数 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
報奨金交付率(%) 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0  

報奨金の計算例と納付額 (負担金額201,300円の例)

 1回から20回分をすべて一括納付する場合

(201,300円-第1回納付額11,300円)×10%=19,000円(報奨金)

201,300円-19,000円=182,300円(納付額)

 

 毎年度4回分をまとめて納付する場合(初年度の場合)

(41,300円-第1回納付額11,300円)×2%=600円(報奨金)

41,300円-600円=40,700円(納付額)

報奨金に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てます。

 

口座振替払制度をご利用ください。

納入の手間や、納め忘れがない口座振替払をおすすめします。

手続きは納入通知書と銀行印、通帳をお持ちのうえ、取引金融機関の窓口

または市役所下水道課までお越しください。

 

受益者に異動等があったときは

下水道受益者異動申告書

土地や家屋の売買等により受益者の変更があったときは、下の「下水道受益者異動申告書」により申告をお願いします。

申告がないと、受益者の方が変わっていても、そのまま以前の受益者の方に納付書が届いたりしてしまいます。

変更があった場合は、変更があった日から10日以内に申告書の提出をお願いします。

下水道受益者(納付代理人)住所(居所)変更届

受益者や納付代理人の住所など変更があったときは、「下水道受益者(納付代理人)住所(居所)変更届」の提出をお願いします。

届出がないと、以前の住所に納付書が行ってしまい、お手元に届かないなどの原因となります。早めの届出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設水道部 下水道課 経理業務係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2020年11月16日