介護保険事業者における事故等発生時の報告について
介護保険指定事業者等が介護サービスを提供中に事故等が発生した場合は、速やかに当該利用者の家族等へ連絡し適切な対応をするとともに、小諸市へ次のとおり報告をお願いします。
令和7年3月から以下のとおり変更となりましたのでご確認をお願いします。
1 事故報告書の様式が変更となります。新様式をダウンロードして使用してください。
2 添付書類を不要とし、必要に応じて追加提出を求めることとしました。
3 提出方法を電子メールのみと変更します。
報告対象となる事故の範囲
- サービス提供中に、利用者が死亡又は負傷した場合
- 「サービス提供中」とは、送迎や通院等の間を含む。
- 「死亡」とは、事故死亡をさし、病気死亡は対象外とする。ただし、病死でも死因等に疑義が生じ、利用者の家族等から苦情が出ている場合は、報告対象に含める。
- 「負傷」とは、医師の保険診療を要したものを対象とする。ただし、医師の保険診療を要しなくとも、負傷により利用者の家族等から苦情が出ている場合は、報告対象に含める。
- 食中毒(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める感染症の病原体によるものを除く。)の発生が認められた場合
- 次に上げる感染症等の発生が認められた場合
- 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める1・2・3類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に加えて、レジオネラ症及び疥癬が発生した場合
- 同一の感染症による又は同一の感染症若しくは食中毒によると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症の患者又は同一の感染症若しくは食中毒(「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定める感染症の病原体によるもの。)が疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
- 利用者が無届けで外出し、警察、消防等に捜索の協力を依頼した場合
- 職員の法令違反、不祥事等により利用者の処遇に影響のある場合
- その他の事故により、利用者の家族等から苦情が出ている場合
報告の時期及び内容
事故発生後、おおむね2週間以内を目安に、小諸市高齢福祉課に指定様式にて報告書を提出してください。
ただし、利用者が事故による負傷等が原因で死亡に至った場合、又は生命等に係る重大な事故が発生した場合は、第1報を発生後速やかに(遅くとも5日以内)提出してください。
介護保険事故報告書(別紙様式)【令和7年3月適用】 (Excelファイル: 73.0KB)
報告書の提出方法
報告書は、電子メールにより提出してください。
PDF等に変換せず、Excelファイルのまま送付してください。
電子メールの件名は、以下のとおりとしてください。
【事故報告】指定事業所名
事故報告事務取扱要領
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更新日:2025年03月05日