介護保険のサービスを利用するには
介護サービスを利用するためには、保険者(市)に申請を行い、「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
また、介護認定審査会の結果等により、利用できるサービスの内容などに違いがあります。
詳しくは「小諸市地域包括支援センター」または「小諸市高齢福祉課」へご相談ください。
申請の前にご相談ください。
小諸市地域包括支援センター
小諸市与良町六丁目5番1号(小諸市社会福祉協議会内)
電話:0267-26-2250
小諸市高齢福祉課
小諸市相生町三丁目3番3号
電話:0267-22-1700
介護保険申請から認定までの流れ
(1) 申請する
申請の窓口は小諸市高齢福祉課です。申請は本人のほか家族でもできます。
また、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、介護保険施設に代行申請してもらうこともできます。
(2) 要介護認定
申請をすると、訪問調査のあとに公平な審査・判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。
訪問調査
小諸市の調査員が自宅などを訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
訪問調査では「片足で立っていられるか」「何かにつかまらないで起き上がれるか」など、あらかじめ定められた項目を調査員が質問します。
本人だけでなく、介護をしている方にも同席をお願いしています。
主治医の意見書
小諸市の依頼により主治医が意見書を作成します。主治医がいない方は小諸市が紹介する医師の診断を受けます。
一次判定
訪問調査の結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
二次判定
一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査・判定します。
(3) 結果の通知
結果の通知と要介護認定の結果が記載された介護保険被保険者証(介護保険証)が届きます。
要介護認定の結果について
要介護認定の結果は、要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当(自立)のいずれかになります。結果によって利用できるサービスなどに違いがあります。
認定結果 | 利用できるサービスと利用手順 |
---|---|
要介護1から5 |
介護サービス 自宅で暮らしながらサービスを利用したい場合は、居宅介護支援事業所にケアプラン作成を依頼してください。 介護保険施設に入所したい場合は入所したい施設に直接申し込んでください。 |
要支援1・2 |
介護予防サービス 介護予防・生活支援サービス事業 地域包括支援センターにケアプラン作成を依頼してください。 |
非該当(自立) |
一般介護予防事業 介護予防・生活支援サービス事業 ※ 小諸市地域包括支援センターや小諸市高齢福祉課にご相談ください。 |
※ 基本チェックリストを実施した結果、生活機能の低下がみられると判定した方(事業対象者)のみ
認定には有効期間があります
有効期間など要介護認定の結果は、介護保険証に記載されます。
有効期間後もサービスの利用を希望する場合には、有効期間満了前に更新の手続きをしてください。
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更新日:2024年12月03日