申告と納税方法

申告

 1月1日(賦課期日)に市内に住所がある方は、その年の3月15日までに前年の収入を税務署又は市役所に申告してください。ただし、前年の所得が給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書が市役所に提出されている方や、前年の所得が年金所得のみで、支払先から公的年金等支払報告書が市役所に提出されている方は、申告の必要がありません。(雑損控除、医療費控除又は寄付金控除等を受けようとする方は申告してください。)

納税方法

 市民税は県民税とあわせて納税することとされていますが、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

納税徴収の詳細

徴収区分

普通徴収

特別徴収

納める方法

市役所から各納税者に通知され、納税通知書によって4回の納期に分けて各個人が納める方法です。

毎月の給与から差し引かれ、6月~翌年5月の12ヶ月で給与の支払者を通して納める方法です。

納期

6月、8月、10月、12月

徴収した月の翌月の10日(毎月)

*特別徴収されている方で給与所得以外に所得がある方は、その所得に係る住民税を特別徴収にするか、又は、普通徴収にするか選択することができます。

市・県民税の特別徴収事務(特別徴収義務者用)の様式

 年の途中で退職や就職など変更がある場合は、下記の様式をダウンロードしてご利用ください。

ダウンロード

年の途中で退職や休職等により特別徴収できなくなった場合

記入例1)退職等により特別徴収できなかった税額を納税者本人が納める場合

記入例2)退職等により特別徴収できなかった税額を最終の給与等から一括で徴収する場合

記入例3)転勤や再就職等により、異動先の事業所で引き続き特別徴収を行う場合

年の途中で就職等により特別徴収に切り替える場合

事業所の所在地や名称等が変更になった場合

納期の特例

従業員の方が常時10人未満の事業所は、市区町村の承認を受けることで年12回の納期を年2回(12月と6月)とすることができます。

下記の申請書を税務課へご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2019年05月01日