納税について
納税の義務
さまざまな税金が、私たちの生活を支えるために使われています。こうした税金はみんなで負担しなければなりません。
<憲法第30条:国民は、法律の定めるところにより納税の義務を負ふ>
市税の納付について
市税は、納税される方が定められた期間に、自主的に納めていただくものです。
市税の納付場所
小諸市役所
- 税務課、収納管理室
- 市役所内 八十二銀行小諸支店派出所
金融機関
- 八十二銀行
- 長野県信用組合
- 長野銀行
- 上田信用金庫
- 長野県労働金庫
- 佐久浅間農業協同組合
- ゆうちょ銀行・郵便局(長野、新潟県内に限る)
コンビニエンスストア
- MMK設置店
- くらしハウス
- スリーエイト
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブン-イレブン
- タイエー
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ハセガワストア
- ハマナスクラブ
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ヤマザキデイリーストアー
- ローソン
- ローソンストア100
スマートフォンアプリ
- PayPay
- LINE Pay
詳細については、下記リンクをご覧ください。
口座振替をご利用ください
あらかじめ手続きしていただきますと、指定された口座から自動的に市税を振り替えて納めることができます。
詳細については、下記リンクをご覧ください。
納税の猶予について
市税を一時に納付することが困難な場合に分割で納付できる猶予制度があります。
1.徴収の猶予
- 納税者の財産が災害を受け、又は盗難にあったとき。
- 納税者又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
- 納税者が事業を廃止し、又は休止したとき。
- 納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
- 法定納期限から1年を経過した後、納付額が確定したとき。
などにより、市税を一時に納付することができないときに、申請を行う事により、1年以内に限り、徴収の猶予が認められる場合があります(猶予の金額などにより担保が必要となる場合があります)。
2.換価の猶予
市税を一時に納付することにより、滞納者の事業継続又は生活の維持が困難になる場合に、申請を行う事により、1年以内の期限に限り、差押財産について換価の猶予が認められる場合があります。
猶予制度の適用には一定の要件があります。詳しくは収納管理室にご相談ください。
市税の滞納について
定められた納期までに納付しないことを滞納といいます。滞納されると、まず督促状を送付します。それでも納付されない場合、文書や電話などで納税の催告を行います。また、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額に加え、督促手数料、延滞金もあわせて納付していただきます。
また、納期限を経過しても納付がない場合は、差押などの滞納処分の対象となります。
滞納処分について
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」と定められています。
市税を滞納している人の意思に関わりなく、滞納となっている市税を強制的に徴収するため、その方の財産(動産、不動産、電話加入権、給料、預貯金等)を差し押さえます。また、差押えた財産の取立てや公売などの処分を行い、滞納された市税へ充当します。
国民健康保険税の滞納について
国民健康保険税は、納期限より一定期間が経過するまでの間に納付されない場合は保険証の交付について制限を行います。通常の保険証有効期限は一年ですが、期間を短くした短期保険証の交付となり、納税についてご相談いただくことになります。
納税相談について
定められた期限内に納税ができない場合は、ご相談ください。(分割払い等の方法があります。)
納税に関する証明について
証明申請時に未納がある場合は証明書の交付を出来ない場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 収納管理係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
更新日:2022年11月29日