延滞金の割合について
延滞金の割合
納期限までに税金等を納付されない場合の延滞金については以下のとおりです。
期間 | 本則 | 特例(注1) | 令和3年中の割合 |
【参考】 |
---|---|---|---|---|
納期限の翌日から1か月を経過する日まで |
7.3% |
特例基準割合(注2)+1% |
年2.5% |
年2.6% |
納期限の翌日から1か月を経過した日以降 |
14.6% |
特例基準割合(注2)+7.3% |
年8.8% |
年8.9% |
- (注1)
特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。 - (注2)
特例基準割合とは、財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の当該年の前々年10月から前年9月までにおける平均に、1%を加算した割合です。
特定基準割合
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9% |
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで | 1.8% |
平成28年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% |
平成30年1月1日から平成30年12月31日まで | 1.6% |
平成31年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.5% |
計算方法(令和3年中)
延滞金=(滞納税額×2.5%×A÷365)+(滞納税額×8.8%×B÷365)
A:納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間の日数
B:納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間の日数
※端数金額の取り扱い
延滞金を計算する場合、税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。また、計算した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
※納付を要しない場合
税額が2,000円未満の場合、または計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金を納める必要がありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 税務課 収納管理係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
更新日:2021年03月02日