入湯税

入湯税とは

 入湯税とは、環境衛生施設、消防施設、観光施設の整備や観光の振興に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。

入湯税を納める人

 鉱泉浴場(温泉等)を利用する方が納めます(12歳未満の人は除く)。

入湯税が課税されない人

次のいずれかに該当する人については、入湯税の課税が免除されます。

(1)年齢12歳未満の者

(2) 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

「共同浴場」とは、寮、社宅、療養所等に付設された日常の用に供されるものをいいます。「一般公衆浴場」とは、いわゆる「銭湯」のことであり、物価統制令の規定に基づき都道府県知事が入浴料金を指定している公衆浴場をいいます。(長野県においては、例えば大人(12歳以上)は400円と指定されています。)

(3)地域住民の福祉の向上を図るために、市が設置した施設における入湯者

(4)もっぱら日帰り客の利用に供される施設、その他これらに類する施設で、その利用料金が 一般の鉱泉浴場における通常料金に比較して著しく低く定められているものにおける浴場に入湯する者

(5) 学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者

「学校教育上の見地から行われる行事」と「児童、生徒、学生及び引率者」の範囲等は次のとおりです。

  • 課税免除となる「学校教育上の見地から行われる行事」とは、小学校~高等専門学校にあっては、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の基準に関する規程で示されている「学校の管理下の範囲」に該当するものをいいます。
  • 課税免除となる「学校」は、学校教育法第1条に定める小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校(高専)が対象となります。
  • 専修学校(専門学校など)や各種学校などは対象外です。
  • 課税免除の対象者は、学校教育活動に参加した児童、生徒、学生、引率教員及び学校長が当該教育活動において参加が必要と認めた介助者、看護師等です。

税率(税額)

(1) 宿泊客1人1泊 150円

(2) 日帰り客1人1日 50円

同一の鉱泉浴場であれば、入湯回数を問わず、宿泊客は1泊につき、日帰り客は1日につき入湯税が課税されます。複数の鉱泉浴場において入湯する場合には、それぞれの鉱泉浴場ごとに課税されます。

申告と納税

 入湯税は、特別徴収(地方公共団体以外の者が、地方公共団体に代わって地方税を徴収する)の方法によって徴収します。

特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者)は、入湯客から入湯税を徴収し、毎月15日までに、前月1日から末日までの入湯客数、徴収した税額その他必要事項を記載した納入申告書を提出してください。

入湯税の使途

令和2年度決算
事業名 事業費 入湯税充当額
消防施設費運営費 27,551千円 1,456千円
観光振興事業 33,902千円 21,889千円
合計 61,453円 23,345千円
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

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電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2022年04月01日