市たばこ税

市たばこ税のしくみと納税義務者

 市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者及び卸売業者が市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対して課税されます。この税金は、たばこの消費に対して課税されるもので、購入するたばこの代金の中に含まれているものです。

税率と税額の計算方法

製造たばこ(旧3級品は除く)の税率

  令和2年10月1日から (千本当たり)6,122円

 令和3年10月1日から (千本当たり)6,552円

旧3級品のたばこの税率

 旧三級品に係る特例税率は、令和元年9月30日をもって廃止となり、令和元年10月1日からは、一般の紙たばこと同じ税率になりました。

 ※旧3級品とは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット等をいいます。

税額の計算方法

売り渡し本数×税率=税額

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

「加熱式たばこ」については、たばこ税法上、これまで「パイプたばこ」に区分されていましたが、平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられました(平成30年10月1日施行)。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。

申告と納税

 市たばこ税の納税義務者が毎月の売り渡し分をまとめて、翌月末日までに申告し納付することになっています。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2021年11月25日