国民健康保険税

 国民健康保険は、加入者が相互に援助しあう社会保障制度です。国民健康保険の費用は、国の負担金や皆様が納める国民健康保険税などによって支えられています。

1 国民健康保険税を納める人(納税義務者)

 国民健康保険に加入している方の世帯主が納税義務者となります。したがって、世帯主本人が国民健康保険に加入してなくても、家族の中に加入者がいれば国民健康保険税を納めていただくことになります。

 なお、国民健康保険税の納税通知書は7月中旬に世帯主あてに送付いたしますが、国民健康保険税の算出(軽減判定を除く)にあたっては加入者の所得により計算してあります。

2 令和6年度国民健康保険税の課税と税率

 国民健康保険税は、加入者ごとに医療分・後期高齢者支援金分・介護分(40歳から64歳までの加入者に加算します。)を下記税率により算出し、その合計額を世帯主(納税義務者)に課税します。なお、年度の途中で加入者の増減等異動があった場合には、届出日の翌月で税額を変更し、月割で課税または減額(還付)となります。

 税率は、国民健康保険事業特別会計の収支の状況により毎年見直しを行い、変更となる場合があります。

※令和5年度より資産割が廃止となりました。

国民健康保険料の税率
区分 内容 医療分 後期高齢者支援金分 介護分 (40歳から64歳までの加入者)
所得割 各加入者の前年の総所得金額から、基礎控除額(最高43万円)を差し引いた「課税標準額」に右欄の税率をかけて課税されます。 6.0% 2.8% 2.8%
均等割 加入者1人につき定額で課税されます。 1人あたり18,800円 1人あたり8,500円 1人あたり9,000円
平等割 1世帯につき定額で課税されます。 20,800円 7,000円 8,000円
  最高限度額(年間税額) 650,000円 240,000円 170,000円

3 国民健康保険税の軽減

(1)低所得者に対する軽減

 世帯主と加入者の所得の合計額が次の所得区分に該当する世帯について、均等割額及び平等割額が下記のとおり減額されます。軽減判定のための所得金額は、事業所得等における事業専従者給与の必要経費算入前、土地等の譲渡所得における特別控除前の金額、65歳以上の公的年金等所得者については公的年金にかかる雑所得より15万円を差し引いた後の金額となります。(軽減申請は不要です。)

低所得者に対する軽減額
軽減区分 所得区分 医療分 後期高齢者支援金分 介護分
(40歳~64歳までの加入者)

7割軽減

世帯主と加入者の前年の所得金額の合計額が 43万円+10万円×(一定の給与所得者等の数-1) 以下

均等割額

1人あたり13,160円

平等割額

1世帯あたり14,560円

均等割額

1人あたり5,950円

平等割額

1世帯あたり4,900円

均等割額

1人あたり6,300円

平等割額

1世帯あたり5,600円

5割軽減

世帯主と加入者の前年の所得金額の合計額が 43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(一定の給与所得者等の数-1)以下

均等割額

1人あたり9,400円

平等割額

1世帯あたり10,400円

均等割額

1人あたり4,250円

平等割額

1世帯あたり3,500円

均等割額

1人あたり4,500円

平等割額

1世帯あたり4,000円

2割軽減

世帯主と加入者の前年の所得金額の合計額が 43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(一定の給与所得等の数-1)以下

均等割額

1人あたり3,760円

平等割額

1世帯あたり4,160円

均等割額

1人あたり1,700円

平等割額

1世帯あたり1,400円

均等割額

1人あたり1,800円

平等割額

1世帯あたり1,600円

 ※一定の給与所得者等の数・・・給与所得者(給与収入が55万以上)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:年金収入が60万円以上、65歳以上:年金収入が110万円以上)を指します。

(2)非自発的失業者に対する軽減

 平成21年3月31日以降、解雇・倒産等非自発的理由により離職された方で、ハローワークの発行する雇用保険受給資格者証をお持ちの方が対象となります。(軽減申請が必要となりますので、詳細はお問い合わせください。 

(3)後期高齢者医療制度の創設に伴う緩和措置による軽減・75歳以上の方が後期高齢者医療制度、75歳未満の方が国民健康保険に引続き加入している場合

  • (ア)国民健康保険税の軽減を受けていた世帯について、国民健康保険から後期高齢者医療制度への移行者の 所得及び人数も含めた軽減判定を行います。
  • (イ)国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者が1人となる場合には、5年間は平等割で賦課される保険税が2分の1減額となります。5年経過後の3年間は平等割で賦課される保険税が4分の1減額となります。
  • 75歳以上の方が被用者保険(国民健康保険以外の保険)から後期高齢者医療制度に移行すること により、その被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に加入する場合
     被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかった方は、所得割を賦課しません。また、7割・5割軽減に該当する場合を除き、被保険者均等割が半額、さらに被保険者が1人の場合には世帯別平等割も半額になります。ただし、均等割・平等割の軽減については、令和元年度以降、2年間に限っての適用になります (軽減申請が必要となりますので、詳細はお問い合わせください。 

(4)未就学児に対する軽減(令和4年度~)

対象者は、未就学児(0歳より6歳になった日以降最初の3月31日まで)で、ひとりにつき均等割の5割を軽減します。

(5)出産予定または出産した方に対する軽減(令和6年1月~)

届出ができるのは、出産予定日の6ヵ月前からです。

令和5年11月以降に出産する方で、国民健康保険被保険者の方が対象です。産前産後期間相当分の所得割と均等割が年税額から減額されます。単胎の場合は4ヵ月相当分、多胎の場合は6ヵ月相当分減額されます。

詳しくは、以下のパンフレットをご確認ください。

産前産後期間軽減 パンフレット(PDFファイル:956.5KB)

4 国民健康保険税の納入方法・納期限

 国民健康保険税は、毎年4月~翌年3月までの12か月を年度単位とし、納入方法(普通徴収または、特別徴収)ごとに決まった納期限に分けて納めていただきます

(1)普通徴収(現金または口座振替による納付)

 現金納付の場合は、金融機関またはコンビニエンスストアにて納めていただきます。(納付には、便利な口座振替をお勧めします。)
 口座振替をご希望の場合は、納税通知書(または保険証)・預貯金通帳・通帳の届出印をお持ちいただき、市役所税務課または金融機関にてお申込みください。

納期限
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12月末 1月末 2月末

※月末が休日の場合は、その翌日が納期限となります。

(2)特別徴収(世帯主の年金から天引きによる納付)

特別徴収の対象となる方
 次の(ア)~(ウ)の条件すべてに該当する方が対象となり、自動的に特別徴収とさせていただきます。

  • (ア)世帯主(納税義務者)が国民健康保険の加入者であること。
  • (イ)世帯内の国民健康保険の加入者全員が65歳~74歳であること。
  • (ウ)特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料の合算額がその年金受給額の2分の1を超えないこと。

※(ア)~(ウ)の条件のうち、ひとつでも該当しない方は普通徴収(現金納付または口座振替)となり、年8回に分けての納付となります。(希望されても、特別徴収とすることができません。)

特別徴収の納付方法の変更(特別徴収→口座振替) ※特別徴収のまま、変更希望のない方は手続き不要 です。

  • (ア)次の条件すべてに該当する方のみとなります。
    • (a)これまでの国民健康保険税を滞納なく納めていただいている方
    • (b)これからの国民健康保険税を口座振替により納付していただける方

1回でも口座振替できなかった場合は、翌年度より特別徴収へ変更させていただきますので、ご承知おきください。
上記の場合を除き、特別徴収への希望変更がない限りは口座振替を継続させていただきます。

  • (イ)手続き(申請)について
    • (a)場所 小諸市役所税務課(申出書は税務課で記入していただくこととなります。)
    • (b)持ち物 預貯金通帳・通帳印
      ※新たに口座振替を希望される方や、登録済みの口座ではなく別の口座へ変更を希望される方となります。すでに口座振替の登録がお済みの方は、認印のみ持参してください。
    • 随時 (c)申請受付
      ※特別徴収の停止には、申出書を提出していただいてから2か月~4か月かかります。

(3)特別徴収の方法(仮徴収と本徴収)

 その年度の国民健康保険税は毎年7月に確定するため、4月・6月・8月は仮徴収、10月・12月・翌年2月は本徴収として年金から天引きされます。

仮徴収

4月(1期)6月(2期)8月(3期)

  • 新規に特別徴収となる方
    所得が確定するまでは、前年度の国民健康保険税相当額(譲渡所得分除く)を6回で割った金額が3回天引きされます。
  • 継続して特別徴収となる方
    所得が確定するまでは、前年度2月(前年度6期)と同じ金額が3回天引きされます。

本徴収

10月(4期)12月(5期)2月(6期)

7月以降の所得確定後、算定された国民健康保険税の年税額から、仮徴収額及び普通徴収額を差し引いた額を3回に分けて天引きされます。

 なお、年度の途中で加入者の増減等及び所得増減等による変更があった場合は、特別徴収と普通徴収の併徴、または特別徴収を停止して普通徴収に切り替えることがあります。なお、国民健康保険税の減額により、特別徴収の停止が間に合わない場合及び特別徴収の過納が生じた場合は、年金保険者からの通知により天引きされたことを確認したあとに還付(充当)します。

(4)減免について

 国民健康保険税の納期限の延長等を行っても納税が困難であると認められる方について、その方の申請により一定の割合で国民健康保険税を減免できる制度があります。減免の対象となる事例は、貧困により生活のための扶助を受ける場合や、災害のためこの年の所得が無く、生活が著しく困難となった場合などです。個々の事情により減免の適用が違いますので、まずは税務課市民税係にご相談ください。

5 資格異動の手続き

 年度の途中での加入、離脱、住民票等の異動があった場合には、速やかに市民課国保年金係に届け出てください。国民健康保険税は、小諸市に転入したとき、あるいは他の保険の適用を受けなくなったときなど、資格が発生した月の分から課税されます。したがって、加入の届出が遅れた場合でも、資格が発生した年・月までさかのぼって国民健康保険税を納めていただくことになります。

6 国民健康保険税は所得税や市県民税における申告で社会保険料控除の対象です

その年の1月1日から12月31日までに実際に納付した金額が社会保険料控除として使えます。

申告の際の申告資料としていただくため、上記期間中に国民健康保険税の納付があった世帯については、翌年1月下旬に納付額証明書(ハガキタイプ)を世帯主にお送りしています。

年末調整やお送りするまでの期間で確定申告を行う方については間に合わないため、納付額をすぐに確認したい方は、市役所税務課窓口で納付額確認書を発行いたします。

また郵送請求も可能です。方法等については下記のとおりです。

1.申請書を用意してください。

下部「社会保険料納付額確認書 交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入してください。

2.返信用封用を用意してください。

返信先の宛名を書いていただき、切手を貼ってください。

3.身分証明となる書類を用意してください。

申請者のご本人確認のため、運転免許証や健康保険証のコピー等を添付してください。

本人以外が申請する場合は、申請する方の身分証明書を添付してください。

4.上記1-3で用意したものを市役所税務課市民税係まで郵送してください。

【宛先】〒384-8501 長野県小諸市相生町3-3-3 小諸市役所税務課市民税係行き

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2024年01月01日