平成27年4月1日以後に開始する事業年度の法人市民税均等割の算定基準の改正について
平成27年度税制改正により、法人市民税の均等割の税率区分の基準である資本金等の額について、以下のとおり変更されました。
ただし、予定申告については、平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度についてのみ、改正前の規定により算定した前事業年度の末日現在の資本金等の額を用いることとする経過措置が設けられています。
(1)均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法の変更
法人市民税の均等割税率区分の基準となる「資本金等の額」の算出方法が変わりました。
改正前
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
改正後
改正前の資本金等の額に地方税法292条第1項第4号の5による調整を行った額
(例:利益剰余金から資本金への組み入れを行う無償増資の額の加算、資本金の取り崩しにより欠損補填を行う無償減資の額の減算等)
(2)均等割の税率区分の基準の変更について
上記(1)の調整を行った後の「資本金等の額」を、「資本金に資本準備金を加えた額」と比較して大きい方の金額が均等割の税率区分の基準になりました。
(例) 資本金等の額>資本金+資本準備金(又は出資金)の場合→資本金等の額
資本金等の額<資本金+資本準備金(又は出資金)の場合→資本金+資本準備金
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更新日:2019年03月28日