法人市民税の均等割・法人税割
均等割
均等割額=事務所・事業所などを有していた月数/12×税率で求められます。
資本金等の額 | 市内の従業者数が50人超(年税額) | 市内の従業者数が50人以下(年税額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外の均等割のみの法人 | 50,000円 | 50,000円 |
- 資本金等の額とは、資本金の額又は出資金の額に資本積立金を加えたものをいいます。
- 資本などの金額と市内の従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定します。
法人税割
法人税割額=課税標準額(注釈1 税務署に申告した法人税額)×税率(注釈2)
- (注釈1 課税標準額)
小諸市以外の市町村にも事務所等を設けている法人は、その法人税額を各市町村ごとの従業者数であん分して分割した額
- (注釈2 税率)
平成26年10月1日以降開始の事業年度から10.9%
(平成12年4月1日以降開始の事業年度分は13.5%、平成12年3月31日以前開始の事業年度分は14.5%)
法人税割の税率変更について
税率変更について
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図ることを目的として、法人住民税法人税割の税率を引下げ、その引下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。
この改正を踏まえ、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、税率を下表のとおり引下げます。
事業開始年度 |
平成26年9月30日以前 |
平成26年10月1日から 令和元年9月30日 |
令和元年10月1日以後 |
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法人税割の税率 | 13.5% | 10.9% | 7.2% |
予定申告における経過措置について
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、次のとおり計算した額となる経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
(通常は前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)
法人市民税の超過課税は道路の整備などに役立っています
当市では、法人市民税の均等割税率は標準税率ですが、法人税割は標準税率(6.0%)を超えた税率(7.2%)で納税いただいております。超過分は貴重な財源として、道路の整備や子育て・教育・環境・健康づくり・危機管理などのために活用させていただいております。
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更新日:2020年12月09日