法人市民税の申告と納税
申告納付
法人市民税は、税金を納めなければならない法人等が、その税額を申告し納めることになっています。
申告の種類 | 均等割額 | 法人税割額 |
---|---|---|
予定申告 | 年額の1/2 | 前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数) |
中間申告 | 年額の1/2 | その事業年度開始の日以降6ヶ月を1事業年度とみなして計算 |
確定申告 | 年額 | 全額(ただし、予定申告又は中間申告を行った場合は、その税額を差し引いた税額) |
* 事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、中間申告又は予定申告をしなければなりません。
申告期限
- 予定・中間申告:事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
- 確定申告:事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
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更新日:2019年03月28日