法人市民税の申告と納税

申告納付

 法人市民税は、税金を納めなければならない法人等が、その税額を申告し納めることになっています。

申告納付の詳細
申告の種類 均等割額 法人税割額
予定申告 年額の1/2 前事業年度の法人税割額×(6/前事業年度の月数)
中間申告 年額の1/2 その事業年度開始の日以降6ヶ月を1事業年度とみなして計算
確定申告 年額 全額(ただし、予定申告又は中間申告を行った場合は、その税額を差し引いた税額)

* 事業年度が6ヶ月を超え、前事業年度の法人税額が20万円を超える普通法人は、中間申告又は予定申告をしなければなりません。

申告期限

  • 予定・中間申告:事業年度開始の日以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
  • 確定申告:事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2019年03月28日