よくある質問(固定資産税(土地)について)

ここでは固定資産税の土地に関する Q&Aを記載しています。

質問.地価が下落しているのに税額が上がるのはなぜですか

回答.評価額の上昇に伴う急激な税額の上昇を抑制するため、負担調整措置を行っているからです

平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割を目途とする評価替えが行われ、結果評価額が数倍になりました。

このため、急激な税負担の増加を避けるために、課税標準額を徐々に上げていく税負担の軽減措置をとり、課税標準額を低く抑えてきました。これを「負担調整措置」といいます。

この結果、評価額と課税標準額との間に大きな開きが生じ、各土地の評価額の動向にかかわらず、税額が上昇するという現象が続いてきました。現在では、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を引き上げていくしくみとなっています。

このように、税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。

質問.住宅を取り壊したら、以前より税額が上がったのはなぜですか

回答.住宅用地に対する課税標準の特例の適用が受けられなくなったためです

住宅やアパートなど、居住の用に供されている家屋の敷地となっている土地(住宅用地)については、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、特例措置が適用されます(家屋の床面積の10倍まで)。

住宅用地に対する課税標準の特例
区分

固定資産税

都市計画税

住宅用地が200平方メートルまでの部分

評価額の6分の1

評価額の3分の1

住宅用地が200平方メートルを超える住宅用地

(家屋の床面積の10倍の面積まで)

評価額の3分の1

評価額の3分の2

 

特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

住宅用地の面積

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

2分の1以上4分の3未満

0.75

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

4分の3以上

1.0

上記以外の併用住宅

4分の1以上2分の1未満

0.5

上記以外の併用住宅

2分の1以上

1.0

この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2020年12月28日