よくある質問(固定資産税全般について)

ここでは固定資産税全般に関するQ&Aを記載しています。

質問.年の途中で土地または家屋を売買した場合残りの期間分の固定資産税は誰に課税されますか

回答.売買の時期を問わず、年度当初時点で固定資産を保有していた方が課税対象者となります

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で、登記簿及び課税台帳に登録されている所有者へ課税されます。

したがって、年の途中で所有者が変わっても、次の賦課期日(翌年1月1日)まで納税義務者は変更されません。

税負担については、原則当事者間での相談によって決定されるべきと判断しておりますので、契約等の際に確認しておく事をお奨めします。

なお、売買した家屋が未登記家屋の場合、「未登記家屋に係る納税義務者変更届」が出されないと、異動情報を市で把握できないため、必ず提出してください。届出用紙は税務課窓口備付かこちらよりダウンロードしてご利用ください。


関連ページ:固定計画税について固定資産を取得した・手放した際の申告について

質問.自分が保有している固定資産の評価額などの詳細を知りたい

回答.毎年4月に送付する課税明細書か、窓口で名寄帳を請求し確認してください

固定資産税の税額及び課税対象者が保有している固定資産の一覧は、毎年4月中旬にお送りしている納税通知書内の「課税明細書」に記載していますので、固定資産をお持ちの方は確認のうえ、無くさずに保管してください。

また、市役所税務課窓口にて、固定資産の一覧である「名寄帳」を発行できますので、必要な方は窓口までお越しください。なお請求できるのは課税対象者本人か同居の親族に限られており、それ以外の方が請求する際は委任状が必要となりますのでご注意ください。

質問.評価替えとは何ですか

回答.3年に1回行われる、固定資産に対する評価を見直しすることです

固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになります。

しかし、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則年3年間評価額を据え置く、すなわち3年毎に評価額を見直す制度がとられています。

この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。

令和6年度が評価替え年度ですが、土地の価格については、令和7・8年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。

また、地目の変更、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情や、市町村の廃置分合又は境界変更があった場合など、評価替え年度(基準年度)の評価額を据え置くことが不適当であるか又は当該市を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては、当該事由の生じた翌年度に、当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格を比準することとされています。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 資産税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2024年04月18日