家屋の各種改修工事における固定資産税の減額について
既存の住宅を改修し、省エネ・耐震・バリアフリー化を進める工事をした際、一定の基準を満たしていると、地方税法に基づき固定資産税が減額になる制度があります。
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置について
平成26年4月1日以前に存在していた住宅について、平成20年4月1日から令和8年3月31日までに一定の要件を満たす省エネ改修を行った場合、改修家屋に係る固定資産税額を、翌年度分のみ3分の2に減額できます。
減額対象床面積
一戸当たり120平方メートルまでを限度としています。
減額要件
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
改修工事の費用が50万円以上であること。(国又は地方公共団体から補助金等を受けている場合は、それを差し引いた金額)
下記の改修工事内容の内、1を含む工事を行うこと。
改修工事の内容
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化・複層ガラス化)
- 1に併せて行う床の断熱改修工事
- 1に併せて行う壁の断熱改修工事
- 1に併せて行う天井の断熱改修工事
※改修部位のいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。
減額手続
改修工事完了から3ヶ月以内に、以下の書類を持って市役所税務課へ申告してください
・減額適用申告書(下部よりダウンロードしてください)
・現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関のいずれかが発行したもの)
・工事内容を示す書類(金額等がわかるもの)、写真等
申告後、工事内容等を書類で確認し、必要に応じて現地確認を行わせていただきます。
※その他の減額制度とは重複して申請することができない場合があります。
省エネ改修した住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 (PDFファイル: 27.1KB)
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日に存在していた住宅について、平成18年1月1日から令和8年3月31日までに一定の要件を満たす住宅耐震改修を行った場合、改修家屋に係る固定資産税額を、翌年度分のみ2分の1に減額できます。
減額対象床面積
一戸当たり120平方メートルまでを限度としています。
減額要件
工事費が一戸あたり50万円以上のものであること。(国又は地方公共団体から補助金等を受けている場合は、それを差し引いた金額)
現行の耐震基準に適合した工事であること。
減額手続
改修工事完了から3ヶ月以内に、以下の書類を持って市役所税務課へ申告してください
・減額適用申告書(下部よりダウンロードしてください)
・現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関のいずれかが発行するもの)
・工事内容を示す書類(金額等がわかるもの)
耐震改修した住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 (PDFファイル: 39.0KB)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について
新築された日から10年以上を経過した住宅について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修を行った場合、改修家屋に係る固定資産税額を、翌年度分のみ3分の2に減額できます。
減額対象床面積
一戸当たり100平方メートルまでを限度としています。
減額要件
賃貸住宅ではない家屋であること。
次のいずれかの者が居住する住宅であること。
- 65歳以上の者
- 要介護認定又は要支援認定を受けている者
- 障がい者
改修後の住宅住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
工事費が50万円以上のもの。(国又は地方公共団体から補助金等を受けている場合は、それを差し引いた金額)
下記の改修工事内容の内、いずれかの工事を行うこと。
改修工事の内容
- 廊下の拡幅
- 手すりの取付け
- 階段の勾配の緩和
- 床の段差の解消
- 浴室の改良
- ドアの引き戸への取替え
- トイレの改良
- 床表面の滑り止め化
減額手続
改修後3ヶ月以内に、以下の書類を持って市役所税務課に申告してください。
・減額適用申告書(下部よりダウンロードしてください)
・適用対象者であることを証明する書類(住民票の写し、介護保険被保険者証の写し、障がい者であることを証する各種手帳の写し等)
・工事内容を示す書類(金額等がわかるもの。建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可)、写真等
申告後、工事内容等を書類で確認し、必要に応じて現地確認を行わせていただきます。
※その他の減額制度と重複して申請することができない場合があります。
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更新日:2024年04月18日