新築住宅に関する減税制度について

住宅を新築した場合、該当する家屋および敷地に用いている土地に対する固定資産税額を減額する制度があります。

家屋に対する固定資産税の減額措置

適用条件

  1. 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(アパートなどの場合は、一居住区画面積が40平方メートル以上280平方メートル以下)の住宅であること
  2. 専用住宅(居住を目的としている家屋)もしくは併用住宅(一部を居住用としている家屋。ただし居住部分の割合が床面積の2分の1以上の場合に限る)であること

減額内容

家屋に対する課税特例
住宅区分 減額期間 減額割合 減額対象床面積
一般住宅

新築の翌年度から3年度分

(3階建以上の中高層耐火住宅は5年度分)

固定資産税額の

2分の1

住宅用床面積の内

120平方メートル相当分

長期優良住宅

新築の翌年度から5年度分

(3階建以上の中高層耐火住宅は7年度分)

※長期優良住宅:長期間に渡って良好な状態で利用できるよう構造や設備に必要な措置を講じ、所管行政庁よりその旨の認定を受けた建物を言います。

小諸市においては長野県が所管行政庁となっており、認定を受けると認定証が発行されます。

計算例

例:床面積150平方メートル、課税標準額1,200万円の新築住宅の場合

  ・本来の税額:12,000,000円×1.4%(固定資産税率) = 168,000円

  ・減税額:12,000,000円 ×(120/150(減税対象床面積割合)× 1.4% ×1/2(減額割合)

                  =67,200円

  ・減税期間中の税額:168,000円-67,200円 =100,800円

なお、特例適用期間が終了すると、自動的に税額計算は本来の方法に戻ります。

このため税額が見かけ上増額したように見えますが、実際は本来の税額に戻ったのだとご理解ください。

また、この減額措置は固定資産税に対してのみで、都市計画税は減額されませんのでご了承ください。

土地に対する固定資産税・都市計画税の減額特例措置

住宅用敷地として供されている土地は、住宅戸数および敷地面積に応じた割合分、固定資産税および都市計画税が減額されます。

住宅用地に対する課税特例(住宅一戸につき)
区分 固定資産税 都市計画税

住宅敷地が200平方メートルまでの部分

評価額の6分の1

評価額の3分の1

住宅敷地が200平方メートルを超える部分

(家屋の床面積の10倍の面積まで)

評価額の3分の1

評価額の3分の2

なお、住宅を取り壊した場合や、改装して店舗にするなど用途が変更となった場合、特例の適用対象から外れることになるのでご注意ください。

申告・書類提出について

新築・増築の家屋に関しての減税申告は、原則として家屋評価の際に申告書への記入・提出をお願いしています(詳細はこちら)。

後日提出も対応しておりますが、未提出の場合減額措置が受けられない可能性もありますので、お忘れにならないようご注意ください。

また、家屋の取壊しや未登記家屋の所有者変更時にも手続きが必要になりますので、こちらを参照の上、税務課まで届出をお願いいたします。


上記に関して質問・疑問がある場合は「よくある質問」をご覧いただくか、税務課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 資産税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2021年03月22日