固定資産税額の計算方法
固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。
1.評価額・課税標準額の決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその評価額を決定し、この価格をもとに課税標準額を決定します。
決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
以後、評価替え(詳細はこちら)や資産に関する異動があった場合などを除き、原則そのままの情報が登録され続けます。
価格の据置措置
土地と家屋の評価額は、原則として基準年度(3年に一度)に評価替えが行われ、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。以降、第二年度及び第三年度では新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
(直近の基準年度は令和6年度です)
ただし、第二年度または第三年度において
- 新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋
- 土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋
については、新たに評価を行い、価格を決定します。
また、土地の価格については、第二年度、第三年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。
償却資産の申告制度
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、通常4月1日から第一期納期限の日までの間、固定資産課税台帳を基に作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています)により、土地又は家屋の納税者の方に当該市内のすべての土地又は家屋の価格をご覧いただいております。
2.課税額の算定
算定された課税標準額に税率をかけたものが固定資産税額となります。
小諸市における固定資産の税率は1.4%です。
税額=課税標準額×税率(1.4%)
課税標準額
原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地についての税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準合計額が、以下の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地:30万円
- 家屋:20万円
- 償却資産:150万円
3.納税通知書の送付
毎年4月以降に、市から納税者に対して送付する納税通知書によって税額が通知され、条例で定められた納期(通常年4回)に分けて納税することとなります。
納税通知書
課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。
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更新日:2024年04月18日