セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
※セルフメディケーション税制は医療費控除の特例です。この特例の適用を受ける場合は、通常の医療費控除を、併せて受けることはできません。
また、いずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によりこの選択を変更することはできません。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。
適用を受けられる方
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている居住者が対象となります。
具体的には、次の取組が「一定の取組」に該当し、取組を行った結果通知表又は領収書が必要となります。
- インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)
- 市のがん検診
- 勤務先で受けた定期健康診断
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)
適用を受けるための手続き
セルフメディケーション税制の明細書を確定申告書に添付し、かつ、上記の「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の際に提示してください。
一定の取組を行ったことを明らかにする書類の具体例は、国税庁ホームページをご覧ください。
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更新日:2020年12月17日