医療費控除の手続きについて

改正のポイント

平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに 医療費控除の明細書 の添付が必要となりました。

  • 明細書には、医療を受けた人、病院・薬局等ごとに医療費を計算して記載してください。
  • 医療費控除の明細書を提出される方は、医療費の領収書の添付又は提示は必要ありません。
    (5年間は税務署から領収書の提示又は提出を求められる場合がありますので、保存が必要です。)
  • 平成31年分までの確定申告については、領収書の添付又は提示によることもできます。
  • この控除を受ける方は、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を受けることができません。(どちらかを選択)

医療費控除の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2020年12月16日