市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について
平成20年4月の税制改正により、市県民税を平成21年10月支給分の公的年金から天引きさせていただく、特別徴収制度が導入されました。
対象となる方
公的年金からの特別徴収については、課税年度の4月1日時点で65歳以上で、厚生年金などの公的年金等を受給されている人のうち、個人住民税の納税義務のある人が対象となります。
ただし、以下の条件に該当する人は対象となりません。
- 介護保険料が公的年金から特別徴収(差し引き)されていない人
- 老齢等年金給付の年額が18万円未満の人
- 特別徴収(差し引き)する税額が、老齢等年金給付の年額から所得税の源泉徴収、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料を天引きした残りの額を超える人
対象となる税額
公的年金等の所得に係る個人住民税が対象です。公的年金等以外の所得(給与所得、不動産所得、事業所得等)がある場合、その所得に係る税額は対象となりません。
公的年金等以外の所得に係る個人住民税は、年金からの特別徴収を行わず、納付書による納付、口座振替または給与からの特別徴収によって納付することになります。
徴収方法
年度内に支給される6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)の年金から差し引きます。
- 介護保険料と同一の年金から差し引き(特別徴収)となります。
- 65歳になって、初めて公的年金から特別徴収されるときや、いったん中断した特別徴収が再開されるときは、公的年金に係る税額であっても、年度前半の税額については、普通徴収(納付書払い・口座振替)の方法で納めていただき、公的年金からの特別徴収の開始は、10月からとなります。
初めて年金から特別徴収される方(以前に年金からの特別徴収が中止となった方で、新たな年度より特別徴収が再開される方も該当)
- 年度の前半:普通徴収(納付書または口座振替)
公的年金に係る年税額の4分の1相当額を6月、8月に普通徴収(納付書または口座振替)にて納付します。 - 年度の後半:特別徴収
公的年金に係る年税額から、普通徴収した額を差し引いた残額を、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収します。
| 普通徴収(納付書または口座振替) | 特別徴収(年金天引き) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 納期・徴収月 | 第1期(6月) | 第2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
| 徴収税額 | 年税額の4分の1相当 | 年税額の4分の1相当 | 年税額から普通徴収額を引いた残りの額を3回で分けて徴収 | ||
前年度に引き続き年金から特別徴収される方
年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額(4月、6月、8月)が前年度の特別徴収税額(年税額)の2分の1に相当する額となります。
| 仮徴収 | 本徴収 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 徴収税額 |
前年度の年税額の2分の1相当の額を前半の3回で分けて徴収 |
年税額から仮徴収額を引いた残りの額を後半の3回で分けて徴収 |
||||
なお、制度の仕組み上、年金から特別徴収する市県民税の年税額が前年度より大きく減少した場合は仮徴収額のみで年税額を上回ることがあります。その場合でも、原則として年金からの天引きは行われ、年金支払者から市役所に入金があった後、納めすぎとなった分についてご本人に対し還付いたします。(なお、納期限を過ぎた税金の未納がある場合は、その未納に充てさせていただき、その未納を超える分だけをお返しします。)
年金振込通知書の記載について
日本年金機構から送られる年金振込通知書は、市県民税(個人住民税)額が決定する前に発送されるため、「個人住民税額」は、前年度の市県民税額を参考にした予定額が記載されています。
市役所から送付される「市県民税 納税通知書」に記載の額が、確定した税額となりますのでご注意ください。
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更新日:2025年10月23日