市・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。所得税において住宅ローン控除を受ける人は、市県民税の住宅ローン控除の適用の対象となります。
対象者 <入居年月日により異なります>
平成19年・20年に入居された人
所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため市県民税から控除することはできません。
平成21年から令和3年12月31日までに入居された人
所得税で住宅ローン控除を受け、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある人。
- 年末調整や確定申告をされると、特別な申告は原則不要です。
- 特定増改築等(バリアフリー・省エネ改修)に係る住宅借入金等の金額は、無かったものとして計算します。
- 入居日により控除期間が変わります。詳しくは国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/)をご覧ください。
注意事項
事業所から市役所へ提出される給与支払報告書や、税務署から回送された確定申告書等に、住宅借入金特別控除額・住宅借入金等税額控除可能額・居住開始年月日の記載がない場合は、特定不能なため控除の対象になりませんのでご注意ください。
計算方法
市県民税の住宅ローン控除の対象になる金額は、次の1・2のいずれか少ない方です。
- 所得税(住宅ローン控除をする前の所得税)から引ききれなかった住宅ローン控除可能額
- 平成26年3月までに入居した場合…所得税の課税される所得金額×5%(最高97,500円)
平成26年4月から令和3年12月31日までに入居した場合…所得税の課税される所得金額×7%(最高136,500円)
- 市県民税がもともと0円になる人や、均等割のみ課税になる人は、住宅ローン控除は適用されません。
- 所得税から住宅ローン控除を全額控除できる場合や、住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合は、対象になりません。
提出期間
毎年3月15日(土曜、日曜、祝日の場合は、翌開庁日)まで
※確定申告をしない人は、上記期間以前でも申告書の提出が可能です。
よくある質問
質問
市県民税の住宅ローン控除による還付はいつですか。
回答
現金による還付はありません。市県民税のうち所得割の部分から控除額を減額して課税しますので、納税通知書をご確認ください。
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更新日:2021年11月25日