市県民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
令和2年度まで
- 前年に所得がなかった人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人
令和3年度から
- 前年に所得がなかった人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人
均等割がかからない人
- 前年の合計所得金額が小諸市の条例で定める金額(注釈)以下の人
(注釈)
令和2年度まで
28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)
令和3年度から
28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)に10万円を加算した金額
所得割がかからない人
令和2年度まで
- 前年の総所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
令和3年度から
- 前年の総所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の人
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更新日:2021年12月01日