市県民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

令和2年度まで 

  1. 前年に所得がなかった人
  2. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  3. 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人

令和3年度から 

  1. 前年に所得がなかった人
  2. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  3. 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人

均等割がかからない人

  1. 前年の合計所得金額が小諸市の条例で定める金額(注釈)以下の人

(注釈)

令和2年度まで

28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)

令和3年度から

28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)に10万円を加算した金額

所得割がかからない人

令和2年度まで 

  1. 前年の総所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人

令和3年度から 

  1. 前年の総所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)に10万円を加算した金額以下の人
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 税務課 市民税係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-26-6544
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更新日:2021年12月01日