軽自動車税(環境性能割)について
2019年10月1日から「環境性能割」が導入されました。
自動車取得税が廃止され、自動車の購入時に払う「環境性能割」が導入されました。
1.課税対象 | 取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車 |
2.納税義務者 | 1の取得者 |
3.納付額 | 通常の取得価格×残価率(中古車の場合)×税率 |
4.税率 | 取得した自動車の環境性能等に応じて0%~2% |
※環境性能割は、当分の間、長野県が賦課徴収を行います。
※消費税引き上げに伴う対応として、2019年10月1日から2020年9月30日までに取得した自家用自動車について、臨時的に税率を1%軽減します。
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更新日:2020年06月03日