軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)とは
自動車税の排気量等に応じて毎年かかる「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)の所有者に対してかかる税金です。ただし、軽自動車等を分割払いで購入し、所有権が留保されている場合は使用者に税金がかかります。
注意
「所有する」とは、自動車検査証(車検証)上の所有者(所有権が自動車販売店等に留保されている場合は使用者)欄に氏名が記載され、軽自動車税の納税義務者となっていることです。
軽自動車税(種別割)を納める人
毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有または使用している方です。軽自動車税は自動車税と異なり、賦課期日の所有者または使用者に1年分課税されます。そのため、4月2日以降に廃車や譲渡をしても当該年度で月割還付や月割課税はいたしません。
注意
「主たる定置場」とは、軽自動車等を主として駐車する場所をいいます。
原動機付自転車・小型特殊自動車
所有者または使用者の住所地、法人の場合は使用の本拠地とされる事務所の所在地です。
軽自動車・二輪の小型自動車
自動車検査証(車検証)または軽自動車届出済証が交付されている場合は、記載された使用の本拠地です。その他の場合は所有者または使用者の住所地となります。
車両の取得や廃車・名義変更等の申告手続き
車種によって手続きをする場所が異なります。また、必要な書類も異なりますので、それぞれの手続き先にお問い合わせください。
現在登録されている車両についてご確認いただき、お使いでなければ廃車手続きを、他の方が使用されている場合は名義変更の手続きをお願いします。
業者等に廃車を依頼される場合は手続きに日数がかかることがありますので、早めの手続きをお願いします。
車両種別 |
手続きの場所 |
お問合先 |
---|---|---|
原付(125cc以下のバイク)等 農耕作業用自動車 |
小諸市役所税務課 |
電話:0267-22-1700 内線2151・2152 |
三輪・四輪の軽自動車 |
軽自動車検査協会 (注釈) |
電話 050-3816-1854 |
125cc超え250cc以下のバイク |
長野運輸支局(注釈) |
電話 050-5540-2042 |
250ccを超えるバイク |
※ナンバー紛失の場合、市役所で申立書記入。盗難の場合は、必ず警察で盗難証明をもらってください。
(注釈)軽自動車・125ccを超えるバイクは、長野県自家用自動車協会小諸支部(0267-22-0496)でも手続きができます。
軽自動車の車種・税率については、下記を参考にしてください。
車種 | 税率(円) | 車種 | 税率(円) | 車種 | 税率(円) |
---|---|---|---|---|---|
50cc以下 | 2,000 | ミニカー | 3,700 | 雪上車 | 3,600 |
90cc以下 | 2,000 | 軽二輪 | 3,600 | 農耕用 | 2,400 |
125cc以下 | 2,400 | 二輪小型 | 6,000 | 小型特殊 | 5,900 |
車種区分 | 税率(円) | 重課税率 | |||
H27年3月31日 までの新規登録 |
H27年4月1日 以降の新規登録 |
新規登録から13年を 超えた車 |
|||
三輪 | 3,100 | 3,900 | 4,600 | ||
四 輪 |
貨 |
営業用 | 3,000 | 3,800 | 4,500 |
自家用 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | ||
乗 |
営業用 | 5,500 | 6,900 | 8,200 | |
自家用 | 7,200 | 10,800 | 12,900 |
(注)新規登録年月は車検証の「初度検査年月」です。
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更新日:2020年06月03日