特定建設作業(騒音・振動)の届出
騒音・振動が著しく発生する建設作業をされる場合には、事前に届出が必要です。
- 特定建設作業を実施する場合は「作業開始の7日前までに届出」が必要です。作業をおこなう元請業者の方は、 遅滞なく届出を行い「騒音や振動の規制に関する基準」を守って作業してください。
- 建設作業をおこなう場合は、できる限り周辺住民の方々に配慮して作業を行ってください。
配慮事項
- 建設作業を行う場合は、建設現場において、防音塀・防音パネル・防音シート又は防音カバー等を設けると共に作業管理についても十分配慮し、周辺への騒音・振動の影響を最小限にするよう努めてください。
- 低公害の工法を積極的に採用するとともに、使用する機材についても、低騒音型及び低振動型建設機械を採用するよう努めてください。
- 騒音や振動を伴う早朝・深夜の作業は出来る限り避けてください。
- 作業を開始する前に、近隣住民の方々に騒音・振動及び粉じん等の防止対策を十分説明し、理解を得て工事に着手してください。
- 工事現場の整理整頓、トラックなどの駐車等、近隣住民に配慮してください。
- 騒音・振動等に対し、近隣住民から苦情が出た場合は迅速かつ的確に対応してください。
届出書の提出について
提出部数
- 2部提出してください。
添付書類
- 現場付近地図
- 工事工程表
提出期日
- 作業開始の7日前
届出様式
特定建設作業届出【騒音】(ワード書式) (Wordファイル: 58.5KB)
特定建設作業届出【振動】(ワード書式) (Wordファイル: 58.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 生活環境課 生活環境係
〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2019年03月28日