特定建設作業(騒音・振動)の届出

騒音・振動が著しく発生する建設作業をされる場合には、事前に届出が必要です。

  • 特定建設作業を実施する場合は「作業開始の7日前までに届出」が必要です。作業をおこなう元請業者の方は、 遅滞なく届出を行い「騒音や振動の規制に関する基準」を守って作業してください。
  • 建設作業をおこなう場合は、できる限り周辺住民の方々に配慮して作業を行ってください。

配慮事項

  • 建設作業を行う場合は、建設現場において、防音塀・防音パネル・防音シート又は防音カバー等を設けると共に作業管理についても十分配慮し、周辺への騒音・振動の影響を最小限にするよう努めてください。
  • 低公害の工法を積極的に採用するとともに、使用する機材についても、低騒音型及び低振動型建設機械を採用するよう努めてください。
  • 騒音や振動を伴う早朝・深夜の作業は出来る限り避けてください。
  • 作業を開始する前に、近隣住民の方々に騒音・振動及び粉じん等の防止対策を十分説明し、理解を得て工事に着手してください。
  • 工事現場の整理整頓、トラックなどの駐車等、近隣住民に配慮してください。
  • 騒音・振動等に対し、近隣住民から苦情が出た場合は迅速かつ的確に対応してください。

届出書の提出について

提出部数

  • 2部提出してください。

添付書類

  • 現場付近地図
  • 工事工程表

提出期日

  • 作業開始の7日前

届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 生活環境課 生活環境係

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
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更新日:2019年03月28日