埋蔵文化財に関する届出

令和6年4月1日以降の埋蔵文化財関係の93条届出・94条通知について、下記添付ファイルのとおり変更になります。届出・通知を提出する場合は、新しい様式を使用してください。

 

 

土木工事等を行うときは

土木工事等(建物の建築や土地の整地など、現状の地面に何らかの手を加える行為)を行う場所が埋蔵文化財包蔵地である時は、工事着工の60日前までに市を経由して長野県へ届出を行う必要があります。

埋蔵文化財包蔵地の確認について

工事等の計画区域を線で囲んだ地図を文化財・生涯学習課窓口までお持ちいただくか、ファックスでお送りください。確認のうえ回答いたします。また、下記からでも包蔵地の場所をご確認いただけます。

届出書類について

下記表にあるものをご用意ください。

埋蔵文化財に関する届出書類

必要書類

提出部数

届出書(文化財保護法第93条様式)

2部

事業計画図面 案内図(工事場所がわかる地図)

2部

事業計画図面 

平面図(建物や工作物の配置図、掘削、盛土等の範囲がわかる図面)

2部

事業計画図面 

断面図(掘削の深さ、盛土や設置される建物等の高さがわかる図面)

2部

土地所有者による発掘調査承諾書

1部

国の機関等が土木工事等を実施する場合

国の機関、地方公共団体又は国もしくは地方公共団体の設立に係る法人で政令に定める者が、埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を実施する場合は、下記の書類となります。

届出者が国の機関等である場合の必要書類

必要書類

提出部数

通知書(文化財保護法第94条様式)

2部

事業計画図面 案内図(工事場所がわかる地図)

2部

事業計画図面

平面図(建物や工作物の配置図、掘削、盛土等の範囲がわかる図面)

2部

事業計画図面

断面図(掘削の深さ、盛土や設置される建物等の高さがわかる図面)

2部

土地所有者による発掘調査承諾書

1部

届出期限

工事着工日の60日前

書類提出場所

小諸市教育委員会 文化財・生涯学習課

届出書類を提出したあと

届出関係書類をいただいたら、市が過去の調査実績や現地の状況などの説明を添えて、長野県に提出します。場合によっては事前に試掘調査を行います。

長野県は市の報告や提出書類等をもとに遺跡の保護措置方法を決定し、市と届出者に通知を出します。その内容は大きく分けて3通りです。

  1.  慎重工事
    発掘調査や立会いはしませんが、埋蔵文化財が発見される可能性があるので、慎重に工事を実施してください。
  2.  工事立会
    工事の際に市職員が立会います。遺跡が見つかった場合には、発掘調査へ移行する場合があります。
    ※ 立会いの日程調整ため、工事着工日時を事前にご連絡いただくことになります。
  3.  発掘調査
    記録保存のための調査を行います。一定の調査期間と事業主による費用負担が生じますので、あらためて具体的協議をおこないます。

ご注意ください

長野県からの通知到着前に、工事を始めないでください。

包蔵地外で遺跡が発見されたら

包蔵地以外でも遺跡が見つかることもあります。そのような場合は、直ちに文化財・生涯学習課にご連絡ください。

関連記事

平成26年6月30日

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 文化財・生涯学習課

〒384-8501
長野県小諸市相生町3丁目3番3号
電話:0267-22-1700 ファックス:0267-23-8857
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年04月01日