道路後退事前協議申請書 建築物等を新築・増改築するときに、その敷地が後退を要する道路(2項道路)に接していて後退が生じる場合、確認申請前(または工事着工前)までに、協議申請書の提出が必要になります。 道路後退事前協議書 表裏 (Wordファイル: 39.0KB) 誓約書 (Wordファイル: 24.5KB) この記事に関するお問い合わせ先 建設水道部 建設課 管理係〒384-8501長野県小諸市相生町3丁目3番3号電話:0267-22-1700 ファックス:0267-24-3570お問い合わせはこちらから Tweet 更新日:2019年03月28日
更新日:2019年03月28日