自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請
自動車臨時運行許可とは、未登録、又は自動車検査証(車検)の切れた車両を検査のために整備工場等に運ぶ場合等、道路運送車両法で定められた目的に限り、自動車等の一時的な運行を許可する制度です。
そのため、以下の目的ではご利用いただけません。
- 車検を取得する目的以外での申請(保有・展示・撮影等)
- 車検が必要ない車両(例:125~250cc未満のバイク等)
申請をいただくと「自動車臨時運行許可証」と「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」をお渡しします。
自動車臨時運行許可の目的
自動車臨時運行許可証は、次の使用目的以外で申請することはできません。
- 検査登録等(車検等)のために行う回送。
- 自動車の販売を業とする方が行う回送。
自動車臨時運行許可の期間(仮ナンバーの貸出期間)
- 運行の目的を達成するために必要な最小限の期間で、最長5日間。
- 申請は、許可期間開始の当日又は、前日に行ってください。(前日が土曜・日曜・祝日・祭日の場合は、その直前の平日)
- 運行の目的が達成したら、「自動車臨時運航許可証」と「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」両方を、速やかに市民課窓口へ返納してください。
自動車臨時運行許可申請に必要な書類
- 自動車臨時運行許可申請書(市民課窓口にありますのでお申し出ください。)
- 自動車損害賠償保険証明書(原本・コピー不可)自賠責は、臨時運行許可期間の翌日までをカバーしていること。
※注意 自賠責保険の契約期間の最終日は、保険が正午(お昼の12時)で切れるため、臨時運行の許可はその前日までしか出せません。ご注意ください。
- 自動車を確認するための書面
・自動車検査証
・登録識別情報等通知書
・抹消登録証明書
・自動車予備検査証
・譲渡証明書
・自動車検査証返納証明書
・自動車通関証明書
・完成検査終了証
・排ガス検査終了証
・輸入車特別取扱自動車届出済証
・登録事項等証明書 等
※なお、上記書類がコピーの場合は、運行する自動車の同一性を確認するため、車体番号の拓本(石刷り又は写真で、スマホ等の画面確認も可)添付すること。
- 手数料 750円
- 印鑑
・個人の申請の場合は窓口に来た人が申請者となります。
・申請者が法人の場合は「社印」が必要となります。事前に「自動車臨時運行許可申請書」に押印をしてきてください。
- 運転免許証等、窓口に来た人の身分を証明できる書類(法人の場合は不要)
「自動車臨時運行許可証」と「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」の返却
- 運航の目的が達成したらすみやかに返却してください。
- 有効期間満了の日から5日以内に返納しない場合は罰則が適用されることがあります。(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
自動車臨時運行許可に関する遵守事項
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた車両以外には使用しないこと。また、許可証に記載の運行目的、運行経路、許可期間を厳守すること。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト等で脱落しないよう確実に取付けること。
- 臨時運行許可番号許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなど前面から見やすく、運転の邪魔にならない位置に常に表示すること。
- 運行期間中、自賠責保険証明書も必ず携行すること。
- 許可証と仮ナンバーの、紛失、盗難に注意し、万一紛失した場合は、直ちに小諸市役所市民課(0267-22-1700 内線2112/2113)に連絡をして指示を受けること。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2023年12月25日